○美馬市議員報酬及び特別職給料審議会条例

平成17年3月1日

条例第45号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬の額、政務活動費(地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項に規定する政務活動費をいう。次条において同じ。)の額並びに市長、副市長、教育長及び戦略監の給料の額について審議するため、美馬市議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(意見の聴取)

第2条 市長は、議員報酬の額、政務活動費の額並びに市長、副市長、教育長及び戦略監の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、美馬市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後最初に招集すべき審議会の会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画総務部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(美馬市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正前の美馬市特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第1条及び第2条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成20年9月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美馬市議員報酬及び特別職給料審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の美馬市議員報酬及び特別職給料審議会条例第1条及び第2条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の美馬市議員報酬及び特別職給料審議会条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市議員報酬及び特別職給料審議会条例

平成17年3月1日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月1日 条例第45号
平成18年3月28日 条例第25号
平成18年9月22日 条例第37号
平成19年3月16日 条例第4号
平成20年9月3日 条例第25号
平成25年3月22日 条例第26号
平成26年3月13日 条例第8号
平成27年3月25日 条例第4号
平成29年3月23日 条例第33号
令和2年3月31日 条例第25号