○美馬市財務規則

平成17年3月1日

規則第36号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第7条)

第2節 出納機関(第8条―第12条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第13条―第19条)

第2節 予算の執行(第20条―第31条)

第3章 収入

第1節 調定、納入の通知及び収入命令(第32条―第44条)

第2節 収納(第45条―第51条)

第3節 収入未済金(第52条―第54条)

第4節 雑則(第55条・第56条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第57条―第62条)

第2節 支出方法の特例(第63条―第73条)

第3節 支払(第74条―第89条)

第4節 支払未済金(第90条・第91条)

第5節 雑則(第92条・第93条)

第5章 決算(第94条―第96条)

第6章 指定金融機関等

第1節 収納(第97条―第102条)

第2節 支払(第103条―第112条)

第3節 雑則(第113条―第121条)

第7章 現金及び有価証券(第122条―第131条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第132条―第160条)

第2節 物品(第161条―第177条)

第3節 債権(第178条―第192条)

第4節 基金(第193条)

第9章 帳票及び証拠書類(第194条―第203条)

第10章 事故報告(第204条―第206条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、美馬市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 行政委員会等の部等の長 次に掲げるものをいう。

 教育次長

 議会事務局長

 消防長

(6) 各課等の長 美馬市行政組織規則(平成17年美馬市規則第2号。以下「行政組織規則」という。)第4条第1項に掲げる分課の長、同条第2項に掲げる会計課の長及び行政組織規則別表第4に掲げる出先機関の長(各診療所の所長は、除く。)をいう。

(7) 行政委員会等の課等の長 次に掲げるものをいう。

 教育委員会事務局の課長

 農業委員会事務局長

 行政委員会等の事務局の長

 行政委員会等の出先機関の長

 消防本部の課長

(8) 教育長等 教育長並びに第5号及び前号に掲げるものをいう。

(9) 各部課等の長 第4号から第7号までに掲げるものをいう。

(10) 収入決定権者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。以下第13号まで同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を命令し、並びに債権の管理を所掌する者をいう。

(11) 支出決定権者 市長又はその委任を受けて支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(12) 契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(13) 物品管理者 市長の委任を受けて物品の出納を命令し、及びその管理を行う者をいう。

(14) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員及び法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(15) 出納員等 出納員及び分任出納員をいう。

(16) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(17) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(18) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(19) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(20) 歳入歳出外現金等 市の所有に属する現金のうち、歳計現金、一時借入金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(21) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する行政財産をいう。

(22) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(23) 物品の供用 物品をその用途に応じて、市において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。

(委任及び補助執行)

第3条 市長は、その所管に属する物品についての管理(貸付けを除く。)及び出納命令を発する権限を、各課等の長及び教育長等に委任する。

2 市長は、教育財産の取得に関する事務を教育長に、物品の取得及び処分に関する事務を教育長等に補助執行させる。

3 市長は、教育委員会、農業委員会及び議会事務局に属する収入の調定及び命令、支出負担行為、支出調査決定及び命令並びに債権の管理に関する事務を教育長等に補助執行させる。

(専決)

第4条 財務に関する事務については、美馬市事務決裁規程(平成17年美馬市訓令第2号)第3条に従い専決処分を行うものとする。

(企画財政課長への合議)

第5条 各部課等の長は、次の各号に掲げる事項については、企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 予算に関係のある許可、認可、審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

(3) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。

(4) 国庫支出金及び県支出金の交付申請及び精算報告に関すること。

(5) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。

(6) 不能欠損処分に関すること。

(7) 収入未済金の繰越しに関すること。

(8) 収入及び支出の更正に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項

(総務課長への合議)

第6条 各部課等の長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産(企業用財産を除く。)の取得に関すること。

(2) 行政財産(教育財産及び企業用財産を除く。以下次号で同じ。)の評価換、所管換又は分類換に関すること。

(3) 行政財産の使用許可に関すること。

(4) 行政財産(企業用財産を除く。)の用途変更に関すること。

(5) 購入価格又は評定価格の単価が1万円以上である物品の不用の決定に関すること。

(6) 物品の売払い、交換等の処分又は貸付けに関すること。

(7) 契約の方法の決定に関すること。

(8) 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部の納付の免除に関すること。

(9) 最低制限価格に関すること。ただし、当該価格の決定を除く。

(10) 工事又は製造の請負の契約(仮契約を含む。)の締結、変更及び解除を行うこと。

(11) 法第234条の3の規定による契約の締結に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第7条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

第2節 出納機関

(出納員等の設置箇所及び分掌事務)

第8条 出納員等を設置する箇所及びその出納員等の分掌する事務は、別表第1のとおりとする。この場合において、出納員は同表に定める出納員となる者をもって充て、分任出納員は出納員が所属する課等の職員のうちから当該出納員が指名する者をもって充てる。

(出納員等の任免)

第8条の2 市長は、前条の規定に定めるもののほか、必要があると認めるときは、別に出納員等の任免をすることができる。

(事務の委任)

第8条の3 市長は、会計管理者又は出納員をして、第8条の規定により出納員等が分掌する事務をそれぞれ委任させるものとする。

(公金と私金との混交禁止)

第9条 会計管理者(美馬市会計管理者の事務の代理に関する規則(平成19年美馬市規則第9号)第3条の規定により会計管理者の事務を代理する職員を含む。)出納員及び会計職員は、その保管する公金を私金と混交してはならない。

(出納事務整理期限)

第10条 出納事務整理期限は、翌年度の6月30日とする。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第11条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、更に異動月日、所掌事務、その他異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また、同様とする。

(出納機関の事務引継)

第12条 会計管理者を除く出納機関が異動を命ぜられたときは、異動発令の日から5日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合は、事務引継書を作成し、現物と対照し、帳簿については、事務引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

3 前項に規定する事務引継者には、次の各号に掲げる書類の内、会計管理者が必要と認める書類を添付し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、他の1通を会計管理者又は出納員に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 有価証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 第1項の規定により事務引継をする場合において、後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又は会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又は会計職員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。

5 第1項の規定による出納機関が死亡その他の理由によって自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者の指定する出納員又は会計職員が前4項の規定の例により事務引継を行わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第13条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により、総合的な均衡を図って、財政の健全性を確保することに努めなければならない。

(予算の編成方針)

第14条 企画総務部長は、毎年度市長の命を受けて予算の編成方針を定め、各部課等の長に通知する。

2 予算の編成方針は、12月中旬までに各部課等の長に通知するものとする。

3 企画総務部長は、予算の編成方針を定めた後に、歳出予算の各経費の標準単価その他各部課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを各部課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書等)

第15条 各部課等の長は、予算の編成方針について通知があったときは、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要なものを作成し、指定する期日までに企画財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 継続費執行状況説明書

(6) 債務負担行為支出予定額説明書

(予算の原案及び予算に関する説明書)

第16条 企画財政課長は、前条の予算に関する見積書の提出があったときは、各部課等の長の説明を聴いて必要な調整を加え、予算の原案を作成し、企画総務部長に提出するものとする。

2 企画総務部長は、企画財政課長が作成した予算の原案を調査し、企画財政課長に意見を聴いて必要な調整を加え、市長に提出し、その決定を受けなければならない。

3 企画総務部長及び企画財政課長は、予算の見積書等につき各部課等の長その他関係職員の意見及び説明を求めることができる。

4 企画総務部長は、第2項の規定による市長の決定があったときは、その結果を直ちに各部課等の長に通知しなければならない。

5 企画総務部長は、第2項の規定による市長の決定に基づき、各部課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第17条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針についてはこれを定めないことができるものとし、また、予算に関する見積書の提出については、その都度企画総務部長が期限を指定して各部課等の長に通知するものとする。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第18条 歳入歳出予算の款項の区分は、地方自治法施行規則別記に定める区分を基準として、その都度定める。

(予算の成立の通知)

第19条 企画財政課長は、予算が成立したときは、直ちに各部課等の長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第20条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(歳入歳出予算の目節の区分)

第21条 歳入歳出予算は、各項を目節に区分し、当該目節の区分に従って執行するものとする。

2 歳入歳出予算の目の区分及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則別記に定める区分を基準として歳入歳出予算事項別明細書においてその都度定める。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則別記に定める区分のとおりとし、別表第2に掲げるものについては、同表に定めるとおり細節を設ける。

(予算の執行方針)

第22条 企画総務部長は、予算が成立した後速やかに予算の執行方針を定めて、各部課等の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第23条 各部課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、四半期ごとに区分した年度間の予算の執行計画の案を作成して企画総務部長に提出しなければならない。

2 企画総務部長は、前項の規定により提出された予算の執行計画の案を調査し、必要があると認めるときは各部課等の長の意見を聴いて調整を加え、市長に提出し、その決定を受けなければならない。

3 企画総務部長は、前項の規定により予算の執行計画の決定があったときは、直ちに各部課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各部課等の長は、補正予算の成立があったとき、その他予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、速やかに予算の執行計画の変更に関する案を作成し、企画総務部長に提出しなければならない。

5 企画総務部長は、前項の規定による予算の執行計画の変更に関する案の提出があったときは、第2項及び第3項の規定の例により必要な手続をとらなければならない。

(歳出予算の配当)

第24条 各部課等の長は、予算執行計画に基づき、四半期ごとに配当伺書を作成し、各四半期の始期までに(第1四半期にあっては、前条第3項の規定による通知を受けた後に)、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された配当伺書を審査し、適当と認めるときは、歳出予算を配当しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、企画財政課長は歳出予算の全額を年度の始期に各部課等に配当することができる。

4 歳出予算の配当は、節(第21条第3項の規定により細節を設けた節にあっては細節とする。)により行うものとする。

5 各部課等の長は、予算の執行計画の変更があったときは、第1項の規定にかかわらず、臨時に歳出予算の配当を要求することができる。この場合において、企画財政課長は、第2項の規定の例により必要な手続をとらなければならない。

(歳出予算の流用又は所管替え)

第25条 各部課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の経費の金額を各項の間において相互に流用する必要があるとき、又は歳出予算事項別明細書に定める経費の金額を各目、各大事業若しくは節(細節を含む。以下第31条第2項において同じ。)相互の間において流用する必要があるときは、予算流用伺書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 各部課等の長は、配当された歳出予算の経費の他の部課等へ移し替える必要があるときは、所管替伺書を企画財政課長に提出しなければならない。

3 企画財政課長は、前2項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

4 企画財政課長は、前項の規定による市長の決定があったときは、直ちに各部課等の長に通知しなければならない。

5 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用又は所管替えに係る部分は、変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第26条 各部課等の長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定による市長の決定があったときは、直ちに各部課等の長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第27条 各部課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書に弾力条項適用調書を添えて企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定による市長の決定があったときは、直ちに各部課等の長に通知しなければならない。

(歳出予算の執行の基準)

第28条 支出負担行為及び支払は、予算の執行計画に基づいてしなければならない。

2 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特別の必要を認めた場合は、この限りでない。

3 企画財政課長は、前項の収入が歳入予算の当該金額より減少したとき、又は減少するおそれがあるときは、その減少額又は減少見込額に応じて歳出予算の執行を制限するよう必要な措置をとらなければならない。

4 企画財政課長は、資金計画等に応じた支出をすることができるよう支出負担行為における支払期日の定め方を管理する等歳出予算の執行について必要な措置をとらなければならない。

(繰越し)

第29条 各部課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、その指定する期日までに繰越予定調書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 第27条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による繰越予定調書の提出があった場合に準用する。

3 各部課等の長は、繰越しを決定された経費について、翌年度の指定する期日までに繰越調書を企画財政課長に提出しなければならない。

4 企画財政課長は、前項の繰越調書に基づき、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書又は施行令第146条第2項(施行令第150条第3項において準用する場合を含む。)に規定する繰越計算書を作成して、市長の決定を受けなければならない。

5 企画財政課長は、前項の規定による市長の決定があったときは、直ちに各部課等の長に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第30条 各部課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、企画財政課長を経て市長に提出しなければならない。

(出納機関への通知)

第31条 施行令第151条の規定による出納機関への通知は、企画財政課長が第19条の規定による通知、第24条第2項(同条第4項の規定によりその例による場合を含む。)の規定による配当伺書、第25条第3項の規定による通知又は第26条第3項の規定による通知の写しを送付して行うものとする。

2 企画財政課長は、第25条第3項の規定による歳出予算事項別明細書に定める経費の金額の各目又は節相互間における流用についての決定があったとき、第27条第2項(第29条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による弾力条項の適用若しくは予算の繰越しについての決定があったとき、又は第29条第4項の規定による継続費繰越計算書若しくは繰越計算書の作成についての決定があったときは、前項の規定の例により、直ちにこれを出納機関に通知しなければならない。

3 企画財政課長は、第28条第3項又は第4項の規定により措置をとったときは、直ちにこれを出納機関に通知しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定、納入の通知及び収入命令

(歳入の調定)

第32条 法第231条及び施行令第154条第1項の規定による歳入の調定は、収入決定権者が調定書により行うものとする。

2 同一の収入科目に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第33条 収入決定権者は、次の各号に掲げる歳入については、収納があった後、第50条第1項の規定により出納機関から送付される関係書類に基づいて調定をすることができる。

(1) 延滞金及び延納利息

(2) 前号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定することができない歳入

(分納金額の調定)

第34条 収入決定権者は、法令、契約等に基づき分割して納付される歳入については、納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について調定することができる。

(過年度戻入金の調定)

第35条 収入決定権者は、施行令第159条の規定により戻入れすべき誤払金等が出納閉鎖期日までに納入されないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該未納に係る返納金について歳入の調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第36条 企画財政課長は、第90条の規定により会計管理者から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これに基づき歳入の調定をしなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未済金として、整理された小切手又は隔地払資金に係る支出決定権者に通知しなければならない。

(過年度収入の調定)

第37条 収入決定権者は、過年度収入に係る歳入の調定をしようとするときは、調定書に「繰越明許費」と記載しなければならない。

(調定の変更)

第38条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において、法令等の改正、過誤の発見その他の特別の理由により、当該調定に係る事項について変更する必要が生じたときは、当初の調定を取り消し、及び新たに調定をしなければならない。

(納入の通知)

第39条 施行令第154条第2項及び第3項の規定による納入の通知は、収入決定権者が行う。

2 収入決定権者は、出納機関に直ちに収納させようとする収入については、納入通知書の送付に代えて口頭で納入の通知をすることができる。

3 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。

4 収入決定権者は、前2項に定めるもののほか、必要があるときは、納入通知書の送付に代えて掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第40条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該亡失し、又は損傷した納入通知書と同一の記載をした納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と朱書して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入の通知の変更)

第41条 収入決定権者は、第38条の規定により調定の変更をしたときは、収納済の場合を除き、「変更」と朱書した納入通知書により納入の通知の変更をしなければならない。

(納入通知書の発行日)

第42条 納入通知書は、別に定めがある場合を除き、納期限前20日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(収入命令)

第43条 収入決定権者は、第33条の規定による場合を除き、歳入の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し収入命令を発しなければならない。第38条の規定により調定の変更をしたときも、また同様とする。

2 収入決定権者は、第32条第2項の規定により集合して調定したときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

(誤払金等の戻入)

第44条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により誤払金等の戻入れをするときは、戻入命令書(資金前渡、概算払及び支出の事務の委託の場合は精算書とする。)及び返納通知書により戻入れの決定、戻入れの通知及び戻入れの命令をしなければならない。

第2節 収納

(収納の通知)

第45条 出納機関は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、別に納入通知書その他の納入に関する書類が当該収入命令に係る収納の事務を取り扱う収納金融機関に提示される場合を除き、収納通知書により当該収納金融機関に対し収納の通知をしなければならない。第43条第1項後段の規定により収入命令の変更を受けたとき(収納済の場合を除く。)も、また同様とする。

(出納機関の直接収納)

第46条 出納機関は、納入義務者から現金又は証券を直接収納したときは、領収証書を当該納入者に交付し、特別の理由がある場合を除いては、その日のうちにこれを現金等払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込むことができる。

2 出納機関は、前項の領収証書に用いる専用の領収印を作成しなければならない。

(小切手の支払地)

第47条 法第231条の2第3項並びに施行令第156条第1項及び第2項の規定により歳入の納付に使用する小切手の支払地は、全国の区域とする。

(利札の額)

第48条 国債又は地方債の利札による歳入の納付については、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって、納付金額としなければならない。

(証券による収納)

第49条 出納機関は、証券をもって納付された歳入については、納入通知書、返納通知書、督促状及び領収証書の各片に「証券納付」と朱書し、かつ、その証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

(指定納付受託者の指定等)

第49条の2 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。公示した事項に変更があったとき又は指定の取消しをしたときも同様とする。

(収納後の手続)

第50条 出納機関は、第116条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書等の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関から送付を受けた領収済通知書等を添えて、収入決定権者又は支出決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る収入票には、「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、第72条の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入決定権者又は支出決定権者は、第1項の規定により領収済通知書等の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書等(収入金計算書を除く。)を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、関係帳簿に「証券」と記載しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第51条 出納機関は、第99条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付又は返付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とし、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、これを添えて、証券が支払拒絶になった旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。

第3節 収入未済金

(督促)

第52条 収入決定権者は、法第231条の3第1項に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、当該納入義務者に対し、納期限の経過後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をしなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第53条 収入決定権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入を、当該期日の翌日において、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌翌年度の調定済額に繰り越し、以下同様の方法により逓次繰越ししなければならない。

3 収入決定権者は、第1項又は前項の規定により収入未済金を翌年度の調定額に繰り越したときは、直ちに徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により通知を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。

(不納欠損金)

第54条 収入決定権者は、歳入に係る権利が時効により消滅した場合、滞納処分を行ってもなお収入未済金がある場合その他歳入が納付されないことが確実となったと認められる場合には、不納欠損書により不納欠損処分をしなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し通知しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。

第4節 雑則

(徴収又は収納の事務の委託)

第55条 収入決定権者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合には、その旨を出納機関に通知しなければならない。

2 徴収の事務の委託を受けた者は、第1節及び第2節の規定に準じてその事務を処理しなければならない。ただし、特に定めるものについては、第46条の規定による領収証書の交付はしないものとする。

3 収納の事務の委託を受けた者は、第2節の規定に準じて、その事務を処理しなければならない。この場合において、前項ただし書の規定は、本項の場合に準用する。

4 徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるとき、これを提示しなければならない。

5 徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、現金又は証券を収納したときは、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、収納金融機関に払い込まなければならない。ただし、払込期日について市長が別に指示した場合は、この限りでない。

6 収入決定権者は、第43条の規定により収入命令を発したときは、あわせて収納の事務の委託を受けた者に対し調定額等の通知をしなければならない。

7 収入決定権者は、徴収の事務の委託を受けた者から調定した事項について通知を受けたときは、「徴収事務委託」と記載した調定書により関係帳簿を整理し、及び出納機関に通知しなければならない。

(収入の更正)

第56条 出納機関は、第43条第1項後段の規定による収入命令の変更があった場合において、当該変更が会計名、会計年度又は歳入科目に係るものであり、かつ、当該歳入が収納済であるときは、収入金更正命令書により更正しなければならない。

2 前項の規定による更正が会計名又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替依頼書により更正の通知をしなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為の手続)

第57条 特定経費(委託料、工事請負費、公有財産購入費及び市長が特に指定した経費をいう。以下同じ)に係る経費の支出負担行為は、支出負担行為書によりあらかじめ企画財政課長の審査を受けなければならない。支出負担行為を変更し、又は取り消そうとするときも、また同様とする。

2 企画財政課長は、次の各号に掲げる事項について支出負担行為の審査を行い、適当であると認めるときは、支出負担行為書に押印しなければならない。

(1) その支出負担行為が市の事務を処理する上で必要なものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算の定めるところに違反していないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その他その支出負担行為の内容が妥当なものであるか。

3 企画財政課長は、第1項の規定による支出負担行為の審査に当たっては、会計管理者に協議しなければならない。

第58条 特定経費以外の経費については、支出決定のときに支出負担行為兼支出命令書に処理するものとする。この場合においては、当該支出負担行為をする権限を有する者は、当該支出負担行為の内容を記録しておかなければならない。

(請求書及び支出調書)

第59条 支出は、債権者からの請求書の提出に基づいて行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、支出調書を作成して支出することができる。

(1) 給与その他の給付

(2) 市債の元利償還金

(3) 補助金、負担金、交付金、寄附金、貸付金及び出資金

(4) 報償金その他これに類する経費

(5) 扶助費その他これに類する経費

(6) 官公署に対して支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費

(支出命令)

第60条 支出決定権者は、支出負担行為に基づき、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

2 支出決定権者は、支出命令にあわせて出納機関が支出負担行為に関する確認をするために必要な書類を送付しなければならない。

(過年度支出)

第61条 支出決定権者は、過年度支出については、支出命令書に「過年度支出」と記載しなければならない。

(支出負担行為に関する確認)

第62条 出納機関は、支出命令を受けたときは、おおむね次に掲げる事項について法第232条の4第2項の規定による支出負担行為に関する確認を行わなければならない。

(1) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算配当額を超過していないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(5) その他必要な事項

2 出納機関は、前項の確認を行った結果、支出することができないと認められるものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第2節 支出方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第63条 次に掲げる経費については、施行令第161条第1項第17号に掲げる経費として、資金前渡をすることができる。

(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(2) 官公署以外の者に払い込む保険料

(3) 訴訟又は調停に要する経費

(4) 市が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価又は補償金

(5) その他市長が必要と認める経費

(資金前渡の手続)

第64条 資金前渡の方法による支出は、現金支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)に対して、前節の規定の例により資金を前渡して行わなければならない。

(前渡資金の保管)

第65条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う必要がある場合を除き、確実な方法でこれを保管しなければならない。

2 第9条の規定は、資金前渡職員の保管する資金について準用する。

(前渡資金の支払)

第66条 前渡資金の支払は、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その他必要な事項を調査し、確認した上で債権者から領収証書を徴して行わなければならない。ただし、領収証書を徴し難い場合には、他の方法により当該支払の内容を証明するように努めなければならない。

(前渡資金の整理)

第66条の2 資金前渡職員は、前渡資金(給料及び職員手当に係るものを除く。)の出納をしたときは、直ちに前渡資金経理簿を整理しなければならない。

(前渡資金の精算)

第67条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管理由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又はこれに代わる証明方法を添えて支出決定権者に提出しなければならない。

2 給料及び職員手当に係る前渡資金の精算については、受領印を押した給与支払内訳明細書を支出決定権者に提出することにより前項の規定による精算書の作成及びその提出に代えることができる。

3 支出決定権者は、前2項の規定により精算書又は給与支払内訳明細書の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により精算書又は給与支払内訳明細書の送付があったときは、これに基づき関係帳簿の整理をしなければならない。

(概算払のできる経費)

第68条 次に掲げる経費については、施行令第162条第6号に掲げる経費として概算払をすることができる。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 委託料

(3) 調停に要する経費

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉措置費

(5) その他市長が必要と認める経費

(概算払の手続)

第69条 概算払の方法による支出は、前節の規定の例により行わなければならない。

(概算払の精算)

第70条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、速やかに精算書を作成しこれを支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により精算書の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(前金払の手続)

第71条 前金払の方法による支出は、前節の規定の例により行わなければならない。

(繰替払の手続)

第72条 支出決定権者は、繰替払の方法により支出しようとするときは、繰替払票により出納機関に対して繰替払命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による命令を受けたときは、その内容を収納金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、繰替払をしたときは、繰替払整理票を作成して整理しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により繰替払整理簿を作成したとき、又は第116条の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第50条第1項の規定により送付する繰替払済通知票を収入決定権者に送付しなければならない。

5 収入決定権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けたときは、その内容を審査するとともに関係帳簿を整理して遅滞なくこれを当該繰替払をした経費に係る支出決定権者に送付しなければならない。

6 支出決定権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けたときは、当該繰替払の内容を確認の上、支出の手続をしなければならない。この場合においては、支出命令書に「繰替払済」と記載しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第73条 収入決定権者は、施行令第165条の7の規定により過誤納金の戻出をする場合においては、戻出命令書により戻出の決定及び戻出の命令をしなければならない。

第3節 支払

(小切手用印鑑)

第74条 出納機関は、小切手の振出しのために用いる専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を作成しなければならない。

2 出納機関は、小切手用印鑑を作成したときは、その印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に通知しなければならない。小切手用印鑑を改めたときも、また同様とする。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第75条 小切手用印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助職員(法第171条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助職員(前項ただし書の規定により指定された補助職員以外の者に限る。)に行わせなければならない。

3 小切手用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第76条 小切手帳は、会計ごとに常時各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計ごとに区分する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 会計年度経過後当該年度の出納閉鎖期日までの間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第77条 出納機関は、小切手帳を使用するときは、前条第1項の規定による使用区分ごとに1年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第78条 小切手は、支出命令又は戻出の命令に基づいて振り出さなければならない。

2 自公署等(官公署及び公社をいう。以下同じ。)又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに「指図禁止」と記載しなければならない。

3 小切手の記載及び押印は、正確明白にしなければならない。

4 小切手の券面金額を表示する場合においては、金示器による場合のほか、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

5 小切手振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

6 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

7 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方又は上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して小切手用印鑑を押印しなければならない。

8 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第79条 小切手の交付は、出納機関が自ら行わなければならない。ただし、第75条第2項の規定により指定された補助職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ、交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 出納機関は、小切手と引換えに当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第80条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第81条 出納機関は、使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して受領証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小口現金払)

第82条 出納機関は、当該債権者から申出があったときは、指定金融機関をして、現金で支払をさせることができる。

2 出納機関は、前項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、当該債権者から領収証書を徴した上、支払通知書を作成し、これを指定金融機関に送付しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による領収証書には「小口現金払」と朱書しなければならない。

4 第1項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせる場合における支払通知帳の保管、支払通知書の作成及び送付等については、第76条から前条までの規定の例により処理しなければならない。

5 出納機関は、前各項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計して当該集計額を券面金額とし、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを指定金融機関に交付しなければならない。

(小切手の償還)

第83条 会計管理者は、小切手の振出日付の属する年度の翌年度の5月31日までに施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合は、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(1) 当該小切手が支払未済のものであるかどうか。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 当該小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、償還請求に必要と認める書類

(隔地払)

第84条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、債権者が支払場所を申し出た場合を除くほか、債権者のため最も便利と認める場所を指定し支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において当該小切手には、「隔地払」と朱書しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 第1項の規定により、隔地払の方法により支払をすることができる隔地の範囲は、市長が別に定めるものとする。

(送金払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第85条 出納機関は、債権者から送金払通知書を亡失又は損傷した旨の届出を受けたときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又は損傷に係る送金払通知書と同一内容の送金払通知書を作成し、その表面の余白に「 年 月 日再発行」と朱書し、押印の上、当該債権者に送付するとともにその旨を送金払通知書再発行通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

2 前項の場合において出納機関は、債権者が支払場所とされた金融機関に対し、当該送金払通知書による支払の停止を請求したものであり、かつ、現金受領未済であることの証明を得たものでない限り当該届出を受理することができない。

3 第1項の届出には、金額、送金払通知書の番号、発行日付、発行者名及び支払場所の記載並びに現金受領未済証明その他亡失又は損傷した事実を証明する書面の添付がなければならない。この場合において当該届出の原因が損傷に係るものであるときは、あわせて当該損傷した送金払通知書を添付しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第86条 出納機関は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法に準じて支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法に準じて支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において当該小切手には「官公署払」と朱書しなければならない。

3 第84条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第87条 出納機関は、施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法によって支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替通知書を添えて支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、当該小切手には「口座振替」と朱書しなければならない。

2 第84条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 施行令第165条の2に規定する金融機関は、市長が別にこれを定める。

(公金振替依頼書)

第88条 出納機関は、次に掲げる場合には、公金振替依頼書を指定金融機関に交付して整理しなければならない。

(1) 支出が収入として受け入れられるとき。

(2) 歳計現金を基金に繰り出し、又は基金から歳計現金に繰り入れるとき。

(3) 歳計現金又は基金を歳入歳出外現金に払い出し、若しくは歳入歳出外現金(小切手支払未済繰越金を含む。)から歳計現金又は基金に受け入れるとき。

2 第77条第1項第78条第3項第6項及び第7項並びに第79条第1項の規定は、公金振替依頼書の作成及び交付について準用する。

(過誤納金の戻出)

第89条 出納機関は、第73条の規定による戻出の命令により過誤納金の戻出をする場合においては、当該戻出に係る小切手に「過誤納還付」と朱書しなければならない。

第4節 支払未済金

(出納閉鎖期日後における小切手の償還)

第90条 会計管理者は、小切手の振出日付の属する年度の翌年度の6月1日以後に施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合は、第83条の規定の例により調査し、償還すべきものと認めるときは、次に定めるところにより、その償還をしなければならない。

(1) 当該小切手の振出日付から1年を経過していないときは、施行令第165条の6第1項の規定により繰り越した資金のうちから支払うこと。

(2) 当該小切手の振出日付から1年を経過しているときは、支出決定権者に通知し、その支出命令に基づいて支払うこと。

(支払未済金の整理)

第91条 会計管理者は、第109条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。

2 会計管理者は、第110条第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、直ちに企画財政課長に通知しなければならない。

第5節 雑則

(支出の事務の委託)

第92条 支出決定権者は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託した場合には、その旨を出納機関に通知しなければならない。

2 第64条から第67条までの規定は、私人に支出の事務を委託した場合における資金の交付、資金の保管、資金の支払及び資金の精算について準用する。

(支出の更正)

第93条 支出決定権者は、支出済の経費の会計名、会計年度又は歳出科目を更正する必要があるときは、出納機関に対し支出更正命令書により更正を命じなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による命令を受けた場合は、支出更正命令書により更正を行うとともに、当該更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替依頼書により更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(歳入歳出決算調書)

第94条 各部課等の長は、その所掌に属する事務又は事業について歳入歳出決算調書を作成し、次の各号に掲げる書類を添えて、翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 不納欠損内訳説明書

(2) 収入未済額内訳説明書

(3) 歳入還付未済額内訳説明書

(歳入歳出決算主要事項説明書)

第95条 各部課等の長は、歳入歳出決算の説明資料としてその所掌に属する主要な事務又は事業の成果について、歳入歳出決算主要事項説明書を作成し、翌年度の7月31日までに企画財政課長を経て、市長に提出しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第96条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその旨を、企画財政課長に通知しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに必要な手続をとらなければならない。

3 会計管理者は、翌年度の歳入の繰上充用に係る通知を受けたときは、第88条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 指定金融機関等

第1節 収納

(収納金融機関の収納)

第97条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収納の事務の委託を受けた者から現金又は証券の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収納の事務の委託を受けた者に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(口座振替による収納)

第98条 収納金融機関は、納入義務者から施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第99条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、第49条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに、これを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第100条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第97条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日から起算して、現金及び口座振替による収納があったときは翌日までに、証券による収納があったときは3日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

(戻入)

第101条 支払金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、本節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。

(会計名又は会計年度の更正)

第102条 収納金融機関は、第56条の規定により出納機関から公金振替依頼書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

第2節 支払

(小切手の確認)

第103条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 出納機関の印影は明確であるか。

(3) 出納機関の印影は第115条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の翌年度の6月1日以後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第109条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。

(小切手による支払の手続)

第104条 支払金融機関は、第80条第2項の規定により出納機関から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、その金額に相当する額を小切手支払資金口座に組み替え、年度、小切手振出人及び会計別に整理しなければならない。

2 支払金融機関は、出納機関の振り出した小切手の提示を受けたときは、その金額を前項に規定する小切手支払資金口座から払い出さなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払の手続)

第105条 支払金融機関は、第84条第1項(第86条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により送金払請求書とともに、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

(口座振替の手続)

第106条 支払金融機関は、第87条の規定により口座振替請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第107条 収納金融機関は、第72条第2項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法により正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴した後当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る納入通知書又は現金等払込書の各片に「繰替払済」と朱記し、あわせて繰替使用額を注記しなければならない。

(公金振替による手続)

第108条 指定金融機関等は、第88条第1項の規定により出納機関から公金振替依頼書の交付を受けたときは、公金の内部での移換えのために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第109条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、及び小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめの上、6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめの上、会計管理者に通知しなければならない。

第110条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、小切手等支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過してもなお支払を終わらないものについて準用する。

(過誤納金の払戻し)

第111条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第89条の規定により提示を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、本節の例により処理しなければならない。

(会計名又は会計年度の更正)

第112条 第102条の規定は、第93条の規定により出納機関から公金振替依頼書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けた場合に準用する。

第3節 雑則

(金融機関指定契約の記載事項)

第113条 法第235条の規定により金融機関を指定する場合における契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 指定金融機関である旨

(2) 公金の収納及び支払の事務を行う地域に関すること。

(3) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関に関すること。

(4) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の総括に関すること。

(5) 担保の種類、価格その他責任に関すること。

(6) 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。

(7) 隔地払、口座振替、小切手払、小口現金払、公金振替等支払の方法に関すること。

(8) 出納機関が直接取り扱った現金等の振込みに関すること。

(9) 契約期間、契約の変更、解除、手数料等に関すること。

(10) その他この規則の定めるところによるほか、特に契約の内容として記載しておく必要のある事項

(出納区分)

第114条 指定金融機関等における現金及び証券の出納は、会計別、基金の名称の別又は歳入歳出外現金の別に区分し、更にそれぞれ会計年度別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第115条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第11条第2項及び第74条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第116条 指定金融機関は、毎日、その前日における収納及び支払の状況等について並びに次条及び第118条の規定により送付を受けた書類を取りまとめ、集計の上、収支日計表を作成し、正午までに出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書、公金振替済通知書、口座振替済通知書及び収入金計算書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第72条第2項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第107条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第117条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合においては、同条第1項中「その前日における収納及び支払の状況等について並びに次条及び第118条の規定により送付を受けた書類を取りまとめ、集計の上」とあるのは「その前日における収納及び支払の状況等について」と、「正午までに出納機関」とあるのは「午前10時までに指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第118条 第116条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合においては、同条第1項中「その前日における収納及び支払の状況等について並びに次条及び第118条の規定により送付を受けた書類を取りまとめ、集計の上」とあるのは「その前日における収納の状況等について」と、「正午までに出納機関」とあるのは「午前10時までに指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第119条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第120条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第121条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を会計別年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

(出納保管状況の報告)

第122条 会計管理者を除く出納機関は、毎日その日における現金及び有価証券の出納並びに保管の状況について、現金等出納保管状況一覧表を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による報告及び会計管理者の取扱いに係る分とを集計して現金等出納保管状況一覧表を作成し、市長に報告しなければならない。

(つり銭資金)

第122条の2 会計管理者は、出納員等が収納金を収納する際に、つり銭が必要であると認める場合、その保管に属する歳計現金の一部を、つり銭のための資金(以下「つり銭資金」という。)として、出納員に交付し、及び保管させることができる。

2 前項のつり銭資金についての交付及び保管の手続その他取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

(一時借入金)

第123条 企画財政課長は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。

2 企画財政課長は、前項の規定により市長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに一時借入金受入票又は一時借入金払出命令票により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第124条 歳入歳出外現金等は、別表第3に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類等)

第125条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類及びその価値は、美馬市契約事務規則(平成17年美馬市規則第39号。以下「契約事務規則」という。)第6条の例による。

(市に帰属する歳入歳出外現金等)

第126条 各部課等の長は、歳入歳出外現金等のうち、市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第127条 歳入歳出外現金等の年度区分は、出納を行った日の属する年度による。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第128条 各部課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、受入調定書により出納機関に通知するとともに、納入通知書により納人に通知しなければならない。ただし、支払の際控除して歳入歳出外現金として整理するものは納入通知書の作成を省略するものとする。

2 出納機関は、歳入歳出外現金の納付があったときは、前項ただし書の規定による場合を除き、納人に受取証書を交付し、各部課等の長に歳入歳出外現金等納付済報告書を送付しなければならない。

3 出納機関は、歳入歳出外現金の納付があったときは、入札保証金等で即日還付するものを除くほか、歳入歳出外現金払込書(第1項ただし書の規定により支払の際控除したものは公金振替依頼書)により指定金融機関に払い込まなければならない。

4 前各項のほか、歳入歳出外現金の受入れについては、収入の例による。

(歳入歳出外現金の払出し)

第129条 各部課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を払い出すときは、払出命令書により出納機関に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による通知を受けたときは、支出の例により払出しをしなければならない。ただし、前条第3項の規定により指定金融機関に払い込まなかったものについては、同条第2項の規定により発行した受取証書と引換えに還付するものとする。

(保管有価証券の受入れ及び払出し)

第130条 保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。)の受入れ及び払出しについては、前2条(指定金融機関に係る部分を除く。)の規定の例によるほか物品の出納の例による。

(小切手支払未済繰越金)

第131条 会計管理者は、第109条第3項の規定により指定金融機関から通知を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得手続)

第132条 各課等の長(教育委員会事務局の課長を含む)は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産に関し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の表示

(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第1項に規定する分類

(3) 取得しようとする公有財産の用途

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得しようとする公有財産の購入予定価格又は見積金額及びその算出基礎

(6) 取得しようとする方法

(7) 前各号のほか参考となる事項

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面及び書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 取得の原因が契約であるときは、その契約書案の写し

3 各課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに、登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第133条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産であるときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後でなければ支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得制限)

第134条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該物件その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、市長の決定を受けたものについては、この限りでない。

(公有財産の管理)

第135条 各課等の長は、その管理する公有財産について、常に次の各号に掲げる事項に留意し、適正な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況

(2) 使用料又は貸付料の徴収状況

(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 公有財産台帳及び附属図面等関係書類の整理状況

2 各課等の長は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び附属図面等に変更があったときは、直ちに、総務課長に関係事項を通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定によるほか、必要の都度報告を求め、また、自ら実地に調査することができる。

4 教育委員会は、毎年度末現在における教育財産の数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の5月31日までに市長に報告しなければならない。

5 市長は、その管理する公有財産について、毎年度末日現在における数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度の6月10日までに会計管理者に通知するものとする。

(公有財産の表示)

第136条 各課等の長は、その管理する公有財産について、市の所有であることを明示する境界標柱、標札、標識その他必要な表示をしなければならない。

(土地の境界確定)

第137条 第132条の規定により、土地を新たに取得し、又は各課等の長が現に管理する土地の境界が明らかでないため、その管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立会いを求めて境界を確定しなければならない。

2 各課等の長は、境界が確定したときは、直ちに土地境界認定書を作成し、公有財産台帳の附属図面に所要の記載をするとともに、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに建設するほか、必要に応じ適宜設けなければならない。

(公有財産台帳)

第138条 各課等の長は、法第238条第1項に規定する分類及び次の各号に掲げる種目の区分により公有財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木竹

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳に登録される不動産及び物権については、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要がある図面

3 各課等の長は、第1項の公有財産台帳を作成した場合にあってはその副本に前項の図面の写しを、及び次条の不動産等借受台帳を作成した場合にあってはその副本を、直ちに総務課長に送付しなければならない。

(貸付財産台帳等)

第139条 各課等の長は、貸付財産(第148条第2項において貸付けを決定した普通財産をいう。以下第151条において同じ。)については貸付財産台帳を、行政財産の使用を許可した場合にあっては行政財産使用許可台帳を、不動産等を借り受けた場合にあっては不動産等借受台帳をそれぞれ作製し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(公有財産台帳に登録すべき価格)

第140条 公有財産を取得した場合における公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じて定める額によらなければならない。

(1) 購入に係るものにあっては、購入価格

(2) 交換に係るものにあっては、交換当時における評定価格

(3) 収用に係るものにあっては、補償金額

(4) 代物弁済に係るものにあっては、当該物件により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附に係るものにあっては、評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るものにあっては、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価換)

第141条 各課等の長は、その管理する公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現況において、別に市長が定めるところにより、これを評価し、その評価額により公有財産台帳の登録価格を改定するとともに、市長にその結果を報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に準じて教育財産の評価額を改定するとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

(行政財産の用途変更)

第142条 各課等の長は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする行政財産の表示

(2) 用途を変更しようとする理由

(3) 変更後の用途

(4) 現在までの用途

(5) その他参考となる事項

2 前項の規定は、法第238条の2第2項に規定する行政財産の用途変更の協議の場合に準用する。

(所管換)

第143条 各課等の長は、その所掌に属する行政財産の所管換(各課等の長の間において、行政財産の管理に関する事務を移すことをいう。)をしようとするときは、市長の決定を受けたのち、財産所管換引継書により、当該財産を引き受けようとする各課等の長に引き継がなければならない。

(公有財産の分類換)

第144条 各課等の長が、その所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするとき、又は総務課長が普通財産を行政財産にしようとするときは、市長の決定を受けたのち、財産引継書により、普通財産にあっては総務課長に、行政財産にあっては各課等の長に引き継がなければならない。ただし、次に掲げる行政財産はこの限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するもの

(2) 使用に耐えない建物、建物以外の工作物及び船舶等で取壊しのために用途を廃止するもの

(3) 当該財産の管理及び処分を総務課長においてすることが技術その他の関係から不適当であるもの

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、行政財産の用途を廃止して市長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用許可の範囲及び期間)

第145条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該行政財産の用途又は目的を妨げない場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その使用を許可することができる。

(1) 市の職員及び病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむ得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えることができない。

(行政財産使用許可の手続)

第146条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

(1) 使用許可を受けようとする行政財産の表示

(2) 使用期間

(3) 使用目的及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、各課等の長が記載又は提出を求めた事項

2 各課等の長が行政財産の使用を許可しようとするときは、当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由を記載した書面に、行政財産使用許可書案及び前項の規定により提出された行政財産使用許可申請書を添えて、市長の決定を受けなければならない。

3 前項の行政財産使用許可書案には、次の各号に掲げる趣旨の許可条件を記載するものとする。

(1) 行政財産の使用については、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定は、これを適用しないこと

(2) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認めるときは、この許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、本市に対し補償を求めないこと。

(3) 許可を受けて使用する行政財産(以下本項中「使用財産」という。)を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと。承認を受けて使用財産の原形を変更した場合においては、使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復しなければならないこと。

(5) 使用財産を故意又は重大なる過失により荒廃させ、損傷し、滅失し、その他使用許可の条件に違反する行為により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないこと。ただし、原状に回復したときは、その損害の賠償を免除することがあること。

(6) その他必要と認める事項

(行政財産の使用許可の協議)

第147条 法第238条の2第2項の規定により、行政財産の使用許可に当たり市長に協議しなければならない場合は、第145条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとする場合とする。

(行政財産使用料の減免)

第147条の2 行政財産使用料の全部又は一部を免除するときの、その対象となる相手方、用途、減免率等は別表第4のとおりとする。ただし、当該施設を指定管理者が使用する場合はこの限りでない。

2 前条の規定により使用料の減免又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(普通財産の貸付け)

第148条 普通財産を借り受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする普通財産の表示

(2) 借受けの目的及び用途

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が記載又は提出を求めた事項

2 総務課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、関係図面、貸付契約書案及び前項の規定により提出された普通財産借受申請書を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする普通財産の表示

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合はその理由)

(7) 前各号のほか、参考となる事項

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第149条 普通財産は、次の各号に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及びその従物を貸し付ける場合は、20年

(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物を貸し付ける場合は、30年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付け期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第150条 普通財産の貸付料は、別に市長が定める基準に基づいて決定しなければならない。この場合において、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年美馬市条例第61号。以下「財産条例」という。)第4条の規定により無償又は時価よりも低い価格で貸し付けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年度当初に期日を定めて納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第151条 総務課長は、貸付財産の貸付け目的又は原形の変更について承認の申出があったときは、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させることとなるかどうかについて調査の上、適当であると認める場合には、変更契約書案を添えて市長の決定を受けなければならない。

(担保及び保証人)

第152条 普通財産を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者から相当の担保を提供させ、又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第153条 前5条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(行政財産の貸付け等)

第153条の2 第148条から第151条までの規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合に準用する。

(普通財産の交換)

第154条 総務課長は、普通財産を交換(法定外公共物(美馬市法定外公共用財産管理条例(平成28年美馬市条例第7号)第2条に規定する公共物をいう。以下同じ。)の払下げ申請に基づく場合を除く。)しようとするときは、美馬市普通財産処分等検討委員会設置規程(平成18年美馬市訓令第9号)第1条に規定する美馬市普通財産処分等検討委員会(以下「普通財産処分等検討委員会」という。)の審議を経て、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、交換により提供しようとする普通財産の関係図面並びに相手方の交換仮承諾書又はその願書及び交換契約書案その他必要な書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 交換により提供しようとする普通財産の表示及びその評定価格

(2) 交換により取得しようとする財産の表示及びその評定価格

(3) 交換しようとする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

(普通財産の処分)

第155条 総務課長は、普通財産の売払い又は譲与等の処分(法定外公共物の払下げ申請に基づく場合を除く。)をしようとするときは、普通財産処分等検討委員会の審議を経て、次の各号に掲げる事項を記載した書面に契約書案、関係図面等必要な関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分しようとする理由及びその方法

(3) 処分しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 時価よりも低い価格で譲渡し又は譲与しようとするときはその理由

(5) 契約の方法

(6) 処分予定価格

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 総務課長は、前項の規定による決定に基づき、売払い又は譲与等に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(売払価格)

第156条 普通財産の売払価格は、財産条例第3条に規定するもののほか、適正な時価によらなければならない。

(延納利息)

第157条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって、営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6分5厘

(2) その他のものであるときは、年7分5厘

(延納の場合の担保)

第158条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げるもののうちから提供させなければならない。

(1) 契約事務規則第6条第2項に掲げる担保

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

2 前項の場合において、同項第1号に掲げるもの(銀行等の保証を除く。)については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件のうちから増担保又は代わりの担保を提供させなければならない。

(担保の価値)

第159条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 前条第1項第1号に掲げる担保 契約事務規則第6条第3項及び第4項に掲げる金額

(2) 土地、建物、立木ニ関スル法律による立木、登記した船舶、工場財団、鉱業財団及び漁業財団 時価の7割以内において市長が決定する価額

(延納の取消し)

第160条 施行令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて、直ちに、その特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の見積額に達しないとき。

(3) 第158条第3項に規定する措置に従わないとき。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第161条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に堪え、又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属する物であっても、標本品又は陳列品として保管する物をいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属する物であっても贈与を目的とする物、1品の価格が10,000円に満たない備品(標本品又は陳列品を除く。)その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。

(3) 原材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され若しくは構成部分となる物をいう。

(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、原材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。

(5) 動物 鳥、獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)

(所属年度)

第162条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(管理の義務)

第163条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(物品使用職員)

第164条 物品管理者は、物品を使用させるときは、当該物品について物品使用職員を指定しなければならない。

2 物品使用職員は、1人の職員が専ら使用する場合においてはその職員(2人以上の職員がともに使用する場合においては、これらの職員の上席者又は物品管理者が適当と認めた職員)とする。

(保管の原則)

第165条 物品は、市の施設において、良好な状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は出納機関が市の施設において保管することが物品の使用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を、次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(保管の責任)

第166条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が保管及び監督の責めに任ずるものとする。

2 出納機関の保管する物品は、出納機関が保管の責めに任ずるものとする。

3 使用中の物品は、物品使用職員が保管の責めに任ずるものとする。

4 占有動産は、出納機関が保管の責めに任ずるものとする。

(標識)

第167条 備品には標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(出納命令)

第168条 物品管理者は、物品の購入、処分等その他の理由により物品の出納をさせようとするときは、その都度出納機関に対し、出納すべき物品について、物品の受入れにあっては、物品受入命令書により、物品の払出しにあっては物品払出命令書により、出納命令を発しなければならない。

2 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、一定期間における受入量を一括して事前に出納命令を発することができる。この場合においては、物品管理者は、納入の状況を記録しておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの

(2) 日日購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち市長の指定するもの

3 出納機関は、前2項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該出納命令が適法であるかどうか及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうか等を確認しなければならない。

(購入等)

第169条 議会事務局長及び各課等の長等は、物品の購入又は借上げの必要があると認めたときは、物品購入決議書により購入の手続をしなければならない。

2 前項の規定は、物品の修繕及び改造の場合の手続について準用する。

(供用)

第170条 物品管理者は、物品を使用しようとする職員から要求があった場合、又は自からその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、物品供用簿により物品使用職員の氏名、供用の目的等を明らかにしておかなければならない。

(所管換等)

第171条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)又は分類換(第161条に規定する分類を換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換をしようとするときは、当該所管換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して、物品所管換決議書により所管換の手続をしなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により分類換をしようとするときは、物品分類換決議書により分類換の手続をしたのち、物品分類換通知書により出納機関に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第172条 物品を借り受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した物品借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする物品名及び数量

(2) 借受けの目的、用途及び使用場所

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号のほか、参考となる事項

2 物品管理者は、物品を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、貸付契約書案及び前項の規定により提出された物品借受申請書を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする物品名及び数量

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)

(7) 前各号のほか、参考となる事項

3 前項第3号の貸付けの期間は、特に必要と認められる場合を除くほか、1年を超えることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えることができない。

(不用の決定等)

第173条 物品管理者は、供用することができないと認める物品又は供用の必要がないと認める物品があるときは、不用品決定決議書により当該物品について不用の決定をしたのち、不用品決定通知書により出納機関に通知しなければならない。

(処分)

第174条 議会事務局長及び各課等の長等は、前条の規定により不用の決定をした物品について、売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、契約書案等必要な関係書類を添えて市長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする物品名及び数量

(2) 処分しようとする時期

(3) 処分しようとする理由及び売払い、譲与等の別

(4) 時価よりも低い価額で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 処分予定価格

(6) 契約の方法

(7) 前各号のほか参考となる事項

(物品の交換)

第175条 議会事務局長及び各課等の長等は、財産条例第5条第1項の規定により物品と交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、相手方の交換仮承諾書又はその願書及び交換契約書案を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 交換により提供しようとする物品の分類、品目及びその評定価格

(2) 交換により取得しようとする物品の分類、品目及びその評定価格

(3) 交換しようとする理由

(4) 前3号のほか、参考となる事項

(物品出納簿等)

第176条 出納機関は物品出納簿を、物品管理者は物品管理簿を備え、物品の出納又は物品の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

(占有動産)

第177条 出納機関は、本節の規定の例により占有動産を占有動産管理簿により管理しなければならない。

第3節 債権

(管理の基準)

第178条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第179条 施行令第171条の規定により督促をする場合の手続については、第52条第1項の規定を準用する。

(強制執行等)

第180条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立てその他強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受けなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、市長の決定をまたずに行うことができる。

(担保)

第181条 第158条及び第159条の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第182条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 収入決定権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第183条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合には、債務者から次の各号に記載した履行延期申請書を徴さなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第188条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 債務者から前項の履行延期申請書の提出があったときは、収入決定権者は当該申請が施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、該当する理由、当該特約の内容及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請書を添えて市長の決定を受けたのち、当該債務者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、収入決定権者は、必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第184条 履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(延納の利息及び担保)

第185条 履行延期の特約等をする場合の延納利息及び担保については、第157条から第159条までの規定を準用する。

(延納利息を付さないことができる場合)

第186条 履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、延納利息を付さないことができる。

(1) 施行令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当するとき。

(2) 貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものであるとき。

(3) 利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権であるとき。

(4) 債権の金額が1,000円未満であるとき。

(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。

(担保の提供を免除することができる場合)

第187条 履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保の提供を免除することができる。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第188条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延期に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により、該当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延期に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

 第186条の規定により延納の利息を付さないこととし、又は前条の規定により担保の提供を免除した場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、延納利息を付し、又は担保を提供させることができること。

(免除)

第189条 施行令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとする者は、当該債権の種類及び理由を記載した債権免除申請書を収入決定権者に提出しなければならない。この場合において、収入決定権者は、施行令第171条の7第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが当該債権の管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書その他の関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにして、当該債務者に通知しなければならない。

(消滅)

第190条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、市長の決定を受けたのち当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について前号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び市以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長に勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(徴収簿等の記載)

第191条 収入決定権者は、債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。

(債権の通知)

第192条 収入決定権者は、その所掌する債権について、毎年度末日現在における異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の6月5日までに総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により収入決定権者から通知があったときは、これを取りまとめて6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(手続の準用)

第193条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第6章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

第9章 帳票及び証拠書類

(帳簿)

第194条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第5に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票をつづって整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第195条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、、財務伝票をもって処理するものとする。

(諸表等)

第196条 前2条に定めるもののほか、財務に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び印判、標識その他の物件の模型の様式は、別表第6に定めるところによる。

(金額の表示)

第197条 納入通知書、返納通知書、請求書、領収証書、支出票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)の首表金額を表示する場合においては、金示器による場合のほか、漢字を用いなければならない。ただし、財務伝票であって複写の方法により記載するもの、延滞金及び督促手数料に係る納入通知書並びに市長において別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときにあっては、金額の当初に「¥」の記号を、漢字を用いるときにあっては、金額の当初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとし、漢字を用いるときにあっては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

3 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第198条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、2線を引き訂正者の認め印を押し、その右側又は上側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第199条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割り印)

第200条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割り印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第201条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第202条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第203条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第10章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第204条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第205条 支出決定権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 市の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為又は法第232条の4第1項の命令 当該行為をする権限について専決し、又は代決することができる職員

(2) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限について代決することができる職員

(3) 支出又は支払 第75条第1項又は同条第2項の規定により会計管理者が指定した補助職員

(公有財産に関する事故報告)

第206条 各課等の長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育財産及び企業用財産を管理する者は、その管理する財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定により、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町財務規則(昭和44年脇町規則第1号)、美馬町財務規則(昭和48年美馬町規則第2号)、穴吹町会計規則(昭和58年穴吹町規則第1号)、穴吹町公有財産取扱規則(平成2年穴吹町規則第14号)又は木屋平村財務規則(昭和42年木屋平村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月21日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(美馬市財務規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第7条の規定による改正前の美馬市財務規則第2条第14号、第8条、第9条、第11条第1項、第12条第1項及び第3項から第5項まで、第23条第3項、第36条第1項、第57条第4項、第75条第1項及び第2項、第76条第1項、第83条第1項及び第2項、第90条、第91条第1項及び第2項、第94条、第96条第1項及び第3項、第100条、第109条第1項及び第3項、第110条第1項、第122条第1項及び第2項、第123条第1項及び第2項、第131条、第135条第5項、第192条第2項、第204条第1項、第205条第1項及び第3項、第206条第1項及び第2項、様式第16号、様式第17号、様式第24号、様式第27号から様式第33号まで、様式第36号、様式第39号、様式第43号から様式第46号まで、様式第48号から様式第56号まで、様式第59号から様式第64号まで、様式第72号から様式第79号まで、様式第88号、様式第89号並びに様式第91号から様式第93号までの規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。この場合において、同規則様式第17号、様式第24号、様式第28号、様式第36号、様式第39号、様式第43号から様式第46号まで、様式第48号、様式第49号、様式第52号、様式第73号及び様式第74号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(様式に関する経過措置)

10 この規則の施行の際現にある第7条の規定による美馬市財務規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

11 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月23日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度決算から適用する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の美馬市財務規則の規定は、平成26年度以後の年度に係る財務の処理について適用し、平成25年度までの年度に係る財務の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の美馬市財務規則の規定は、平成26年度以後の年度に係る財務の処理について適用し、平成25年度までの年度に係る財務の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月26日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第45号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第48号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日規則第69号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第49条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年8月4日規則第74号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年10月26日規則第98号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第8条関係)

出納員等の設置箇所及び分掌

設置箇所

出納員となる者

分掌事務

規則別表第1に規定する課等

課長

所管事務に係る現金の出納及び保管

規則別表第4に規定する出先機関に属する課等

課長 所長 館長

所管事務に係る現金の出納及び保管

会計課

課長 主幹

所管事務に係る現金の出納及び保管

議会事務局

次長

所管事務に係る現金の出納及び保管

教育委員会事務局

課長

所管事務に係る現金の出納及び保管

選挙管理委員会事務局

局長

所管事務に係る現金の出納及び保管

監査委員事務局

局長

所管事務に係る現金の出納及び保管

農業委員会事務局

局長

所管事務に係る現金の出納及び保管

消防本部

総務課長

所管事務に係る現金の出納及び保管

別表第2(第21条関係)

歳出予算に係る節及び細節の区分

細節及び説明

1 報酬

議員報酬


特別職非常勤職員報酬

会計年度任用職員報酬

執行機関である委員会の委員及び委員(常勤の者を除く。)に係る報酬

2 給料

給料





3 職員手当等

議員手当

扶養手当




特別職手当

初任給調整手当

一般職手当

通勤手当

法律又はこれに基づく条例に基づく手当

会計年度任用職員手当

特殊勤務手当


隔遠地手当

何手当

4 共済費

議員共済費

地方公務員共済組合に対する負担金並びに報酬及び給料に係る社会保険料

特別職共済費


一般職共済費


再任用職員社会保険料

会計年度任用職員共済費

会計年度任用職員社会保険料


5 災害補償費

災害補償費


6 恩給及び退職年金

恩給及び退職年金

普通恩給、増加恩給、扶助料、退職年金、通算退職年金、公務傷病年金及び遺族年金

7 報償費

報償金

報酬に掲げるもの以外のもの(謝礼金を含む。)

賞賜金


買上金


8 旅費

費用弁償

議員その他の非常勤職員の費用弁償及び関係人等に対する実費弁償

普通旅費


特別旅費


9 交際費

交際費


10 需用費

消耗品費

文具、印紙の類で1度の使用でその効用を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材

燃料費

暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車用燃料費

食糧費


印刷製本費


光熱水費

電気、水道及び冷暖房使用料

修繕料

備品の修繕若しくは備品又は船舶、航空機等の部分品の取替えの費用及び家屋等の小修繕で工事請負費に至らないもの

賄材料費


飼料費


医薬材料費


11 役務費

通信運搬費

郵便、電信電話料及び運搬料

保管料


広告料


手数料

地方債事務取扱手数料

筆耕翻訳料

筆耕、翻訳及び速記料

保険料


12 委託料

委託料

試験、研究及び調査並びに映画等製作委託料

13 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料


14 工事請負費

工事請負費

土地、工作物等の造成又は製造及び改造の工事並びに工作物等の移転及び除却の工事等に要する経費で契約によるもの

15 原材料費

原材料費


16 公有財産購入費

土地購入費


家屋購入費


権利購入費


17 備品購入費

備品購入費


18 負担金補助及び交付金

負担金


補助金及び交付金


19 扶助費

扶助費


20 貸付金

貸付金


21 補償補填及び賠償金

補償金


補填金

欠損補填金及び繰上充用金

賠償金


22 償還金利子及び割引料

償還金

地方債の元金償還金、税収入等の還付金

利子及び割引料

地方債及び一時借入金の利子並びに割引発行する地方債の割引料

還付加算金


小切手支払未済償還金


23 投資及び出資金

投資及び出資金

債券及び株式の取得に要する経費並びに一般財団法人の設立に係る出えん金等

24 積立金

積立金


25 寄附金

寄附金


26 公課費

公課費


27 繰出金

繰出金


備考

1 節及び細節により明らかでない経費については、当該経費の性質により類似の節及び細節に区分整理すること。

2 節の頭初の番号は、これを変更することができないこと。

3 歳出予算を配当するときは、款項目節及び細節により、これを行うことができること。

別表第3(第124条関係)

区分

細目

1 現金

2 有価証券

1 住宅敷金

2 美馬市デジタル地域通貨MIMACA運営資金

3 一時扱金(その他)

4 共済組合掛金

5 契約保証金

6 火葬場使用料

7 所得税

8 社会保険料

9 電子証明書発行手数料

別表第4 行政財産使用料の減免(使用料条例第6条及び規則第147条の2関係)

行政財産使用料は、美馬市行政財産使用料条例(平成17年美馬市条例第59号)第6条及び美馬市財務規則第147条の2で定めるところにより、減免することができる。

1 減免取扱基準

減免の基準及び減免率は、次のとおりとする。

減免の基準

減免率

(1) 公共団体又は公共的団体が市長が特に必要があると認めた公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

10/10以内

(2) 天災その他の災害を受けた者が使用するとき。

10/10以内

(3) 利用者の利便に資するために食堂、売店その他これらに類する施設として使用するとき。

経営状況等を勘案して決定する。

(4) その他公益上特に必要があると認めるとき。

経営状況等を勘案して決定する。

(5) 1か月以上連続して行政財産建築物を使用する場合は、減免措置に限らず、原則、行政財産使用料算定基準の10分の2以上を光熱水費として行政財産使用料を徴収する。ただし、上記10分の2に値する額が月額8,000円未満であるときは、原則月額使用料基本料として8,000円を徴する。

2 光熱水費がメーター等で明確化されている場合はこの限りでない。

3 市長が公益上減免することが特に必要があると認めた場合はこの限りではない。


この基準は、普通財産使用料の減免に対して準用するものとする。

別表第5(第194条関係)

帳簿の名称

備付義務者

構成伝票又は様式番号

歳入歳出予算原簿

企画財政課長

様式第20号

継続費台帳

企画財政課長

様式第21号

債務負担行為台帳

企画財政課長

様式第22号

起債台帳

企画財政課長

様式第23号

歳入簿

出納機関

様式第24号

様式第25号

様式第28号

様式第30号

様式第39号

徴収簿

収入決定権者

様式第26号

滞納繰越簿

収入決定権者

様式第38号

領収済通知整理簿

出納機関

様式第27号

様式第31号

様式第42号

様式第53号

様式第76号

歳出簿

出納機関

様式第43号

様式第44号

様式第45号

様式第46号

様式第49号

様式第51号

様式第52号

様式第54号

前渡資金経理簿

資金前渡職員

様式第47号

繰替払整理簿

出納機関

繰替払票、繰替払整理票

小切手振出簿

出納機関

様式第57号

小口現金払整理簿

出納機関

様式第58号

送金払整理簿

出納機関

様式第60号

口座振替整理簿

出納機関

様式第63号

一時借入金整理簿

出納機関

様式第74号

様式第74号の2

歳入歳出外現金等整理簿

出納機関

様式第64号

様式第69号

様式第70号

様式第71号

様式第75号

様式第77号

様式第78号

様式第79号

様式第79号の2

公有財産台帳

財産管理者

様式第81号

普通財産貸付台帳

財産管理者

様式第82号

行政財産使用許可台帳

財産管理者

様式第83号

不動産等借受台帳

財産管理者

様式第84号

物品供用簿

物品管理者

様式第90号

物品出納簿

出納機関

様式第94号

物品管理簿

物品管理者

様式第95号

占有動産管理簿

出納機関

様式第96号

別表第6(第196条関係)

様式番号

諸表等の名称

1

事務引継書

2

収入支出引継計算書

3

歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

4

現金引継計算書

5

有価証券引継計算書

6

物品引継計算書

7

歳入歳出予算要求書

8

継続費見積書

9

繰越明許費見積書

10

債務負担行為見積書

11

継続費執行状況説明書

12

債務負担行為支出予定額説明書

13

予算執行計画案(予算執行計画書)

18

弾力条項適用調書

19

繰越予定調書(繰越調書)

29

収納通知書

33

証券支払拒絶通知書

34

督促状

35

身分を示す証票(滞納処分吏員)

41

身分を示す証票(徴収(収納)の事務の委託を受けた者)

56

小切手振出済通知書送付書

59

支払通知書

61

送金払通知書

62

送金払通知書再発行通知書

65

歳入歳出決算調書

66

不納欠損内訳説明書

67

週未済額内訳説明書

67の2

歳入還付未済額内訳説明書

68

歳入歳出決算主要事項説明書

72

収支日計表

73

現金等出納保管状況一覧表

80

土地境界認定書

85

財産所管換引継書

86

財産引継書

87

行政財産使用許可書

87の2

普通財産借受申請書

88

物品受入(払出)命令書

89

物品購入決議書

91

物品所管換決議書

92

物品分類換決議書

93

不要品決定決議書

様式目次

第1章 総則関係

様式第1号 事務引継書

様式第2号 収入支出引継計算書

様式第3号 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

様式第4号 現金引継計算書

様式第5号 有価証券引継計算書

様式第6号 物品引継計算書

第2章 予算関係

様式第7号 歳入歳出予算要求書

様式第8号 継続費見積書

様式第9号 繰越明許費見積書

様式第10号 債務負担行為見積書

様式第11号 継続費執行状況説明書

様式第12号 債務負担行為支出予定額説明書

様式第13号 予算執行計画案(予算執行計画書)

様式第14号 配当伺書

様式第15号 予算流用伺書

様式第16号 所管替伺書

様式第17号 予備費充当伺書

様式第18号 弾力条項適用調書

様式第19号 繰越予定調書(繰越調書)

様式第20号 歳入歳出予算原簿

様式第21号 継続費台帳

様式第22号 債務負担行為台帳

様式第23号 起債台帳

第3章 収入関係

様式第24号 調定書

様式第25号 変更調定書

様式第26号 徴収簿

様式第27号 納入通知書兼領収書

様式第28号 戻出命令書

様式第29号 削除

様式第30号 収入更正命令書

様式第31号 現金等払込書

様式第32号 削除

様式第33号 証券支払拒絶通知書

様式第34号 督促状

様式第35号 身分を示す証票(滞納処分吏員)

様式第36号 削除

様式第37号 削除

様式第38号 滞納繰越簿

様式第39号 不納欠損書

様式第40号 削除

様式第41号 身分を示す証票(徴収(収納)の事務の委託を受けた者)

様式第42号 収入金計算書

第4章 支出関係

様式第43号 支出負担行為書

様式第44号 変更支出負担行為書

様式第45号 支出命令書

様式第46号 支出負担行為兼支出命令書

様式第47号 前渡資金経理簿

様式第48号 削除

様式第49号 精算書

様式第50号 削除

様式第51号 戻入命令書

様式第52号 減額支出負担行為兼戻入命令書

様式第53号 返納通知書兼領収書

様式第54号 支出更正命令書

様式第55号 削除

様式第56号 小切手振出済通知書送付書

様式第57号 小切手振出簿

様式第58号 小口現金払整理簿

様式第59号 支払通知書

様式第60号 送金払票

様式第61号 送金払通知書

様式第62号 送金払通知書再発行通知書

様式第63号 口座振替票

様式第64号 公金振替依頼書

第5章 決算関係

様式第65号 歳入歳出決算調書

様式第66号 不納欠損内訳説明書

様式第67号 収入未済額内訳説明書

様式第67号の2 歳入還付未済額内訳説明書

様式第68号 歳入歳出決算主要事項説明書

第6章 指定金融機関等関係

様式第69号 小切手支払未済調書

様式第70号 小切手支払未済繰越金支払通知書

様式第71号 小切手支払未済金繰入調書

様式第72号 収支日計表

第7章 現金及び有価証券関係

様式第73号 現金等出納保管状況一覧表

様式第74号 一時借入金受入票

様式第74号の2 一時借入金払出命令書

様式第75号 受入調定書

様式第76号 納入通知書兼領収書(歳計外)

様式第77号 払出命令書

様式第78号 繰替運用票(開始)

様式第78号の2 繰替運用票(返済)

様式第79号 貸出金受入票

様式第79号の2 貸出金払出命令票

第8章 財産関係

様式第80号 土地境界認定書

様式第81号 公有財産台帳

様式第82号 普通財産貸付台帳

様式第83号 行政財産使用許可台帳

様式第84号 不動産等借受台帳

様式第85号 財産所管換引継書

様式第86号 財産引継書

様式第87号 行政財産使用許可書

様式第88号 物品受入(払出)命令書

様式第89号 物品購入決議書

様式第90号 物品供用簿

様式第91号 物品所管換決議書

様式第92号 物品分類換決議書

様式第93号 不要品決定決議書

様式第94号 物品出納簿

様式第95号 物品管理簿

様式第96号 占有動産管理簿

第9章 帳票及び証拠書類関係

様式第97号 領収印の模型

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様式第29号 削除

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様式第36号 削除

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様式第48号 削除

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美馬市財務規則

平成17年3月1日 規則第36号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第27号
平成18年8月21日 規則第58号
平成19年3月27日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第8号
平成20年10月1日 規則第29号
平成20年12月1日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第22号
平成21年6月11日 規則第28号
平成22年2月23日 規則第1号
平成22年5月13日 規則第20号
平成23年5月10日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年2月20日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第30号
平成27年4月1日 規則第32号
平成28年2月26日 規則第3号
平成28年11月30日 規則第45号
平成29年1月4日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第48号
平成29年10月31日 規則第69号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年3月1日 規則第6号
平成31年3月1日 規則第9号
令和元年12月17日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第25号
令和3年12月15日 規則第73号
令和4年8月4日 規則第74号
令和4年10月26日 規則第98号