○美馬市建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

平成17年3月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、美馬市が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。

(入札に参加することのできない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、入札に参加することができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けていない者

(申請書)

第3条 入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類をそれぞれ1部添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めたときは、この限りでない。

(1) 建設業法に基づく建設業の許可を受けていることを証明する書面

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)に基づく登記がなされている場合においては、登記事項証明書

(3) 当該資格の審査を申請する者が個人である場合にあっては、身分証明書(所轄の市町村長が発行したもの)

(4) 経営事項審査の結果を証明する書類

(5) 国際標準化機構が定めた規格に適合していると認証されたことを証明する書面及びその付属書の写し(建設工事に関して認証されたもの)

(6) 納税証明書(所轄の税務署等が発行したもの)

(7) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が別に定める書類

(申請書の提出期間)

第4条 前条の申請書は、平成25年1月15日から2月15日までを最初の期間とする隔年ごとの1月15日から2月15日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(資格審査)

第5条 市長は、前2条の規定により申請書の提出を受けたときは、次の各号に掲げる項目についてそれぞれ当該各号に定める基準により審査し、等級に区分して格付けを行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、格付けを行わないことがある。

(1) 建設業法第27条の23第3項の規定に基づき国土交通大臣が定めた項目、同項の規定に基づき国土交通大臣が定めた基準

(2) 市長が特に必要と認めて別に定める項目、市長が別に定める基準

2 前項の規定による格付けは、前条ただし書の規定により申請書が提出された場合を除き、平成25年4月1日を最初の期日とする隔年ごとの4月1日に行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市長は、平成26年4月1日を最初の期日とする隔年ごとの4月1日において、現に資格を有する者に対し、第1項各号に掲げる項目についてそれぞれ当該各号に定める基準により審査し、その結果に基づき算出された点数を付して再度の各付を行い、必要に応じて等級に区分するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、再度の格付を行わないことがある。

(資格の有効期間)

第6条 資格の有効期間は、前条第2項に定める日から2年間とする。

2 第4条ただし書の規定により申請書を提出し審査を受けた資格の有効期間は、前項の規定にかかわらず、同項の期間の残存期間とする。

(資格の取消し)

第7条 市長は、第2条各号又は次の各号のいずれかに該当すると認められる者の資格を取り消すことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

2 市長は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に通知するものとする。

(変更届)

第8条 申請者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、直ちに、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請変更届(様式第4号)第3条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる営業所の所在地又は電話番号

(4) その他市長が別に定める事項

(共同企業体の特例)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、共同企業体に関し、第3条から前条までの規定にかかわらず、別に定めることがある。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に合併前の脇町、美馬町、穴吹町又は木屋平村において入札に参加する資格を受けている者は、この告示の規定により入札に参加する資格を受けた者とみなす。

(平成21年10月28日告示第91号)

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(平成24年12月25日告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年に資格の審査を受けようとする者に係る改正後の美馬市建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱第4条の規定の適用については、同条中「平成25年1月15日から同月24日まで」とあるのは「平成25年1月15日から2月15日まで」とする。

(平成25年12月9日告示第121号)

この告示は、平成26年1月15日から施行する。

(令和2年3月30日告示第62号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

平成17年3月1日 告示第4号

(令和2年4月1日施行)