○美馬市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年3月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、美馬市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、施設の性質、目的等を考慮し必要と認めたとき、又はその他市長等が必要と認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長等が規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等に提出しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長等が特に必要なものとして規則で定める書類
(指定管理候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者となる候補者(以下「指定管理候補者」という。)を選定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が利用者の平等な利用を確保するものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。
(2) 前条の規定による審査の結果、指定管理候補者として選定することが適当と認められる団体がなかったとき。
(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者が指定を取り消された等の場合であって、公の施設の適正な管理を行うため緊急を要し、前2条に規定する手続により指定管理候補者を選定するいとまがないとき。
(協定の締結)
第7条 市長は、前条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
(指定管理者の指定等の告示)
第8条 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(指定管理者の個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を適切に管理しなければならない。
2 指定管理者の役員、職員若しくはその構成員又はこれらの者であった者は、前条に規定する業務上で知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(原状回復)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに、その管理を行わなくなった公の施設の施設、物品等を原状に回復しなければならない。ただし、市長等がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第14条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長等は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第234号)
この条例は、公布の日から施行する。