○美馬市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成17年3月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成17年美馬市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申込み)

第2条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、出産費資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 出産予定日まで1月以内の者は、その旨を証明する書類

(2) 妊娠4月以上の者は、その旨を証明する書類(様式第2号)及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付けの決定)

第3条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 市長は、貸付けの可否及び貸付けの額を決定したときは、出産費資金貸付決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第4条 前条の貸付決定通知書の交付を受けた者は、出産費資金貸付金借用書(様式第4号)及び委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金受給の委任)

第5条 借受人は、出産育児一時金受給の権限を市長に委任しなければならない。

(貸付金の償還方法)

第6条 借受人は、出産費資金貸付金の償還については、出産育児一時金の支給額をもって充当し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(貸付金の返還)

第7条 市長は、条例第7条の規定により貸付金を返還させるときは、出産費資金貸付金返還請求書(様式第6号)により請求しなければならない。

(領収証の交付等)

第8条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し当該貸付金に係る領収証を交付するとともに借用証を返還するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(令和2年10月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成17年3月1日 規則第46号

(令和2年10月28日施行)