○美馬市教育委員会会議規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会議(第2条―第6条)

第3章 議事(第7条―第16条)

第4章 会議録(第17条―第19条)

第5章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議及び議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 会議

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ告示して行う。ただし、臨時会については、この限りでない。

2 前項の場合、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を各委員に通知するものとする。

3 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回、臨時会は必要に応じ教育長がこれを招集する。

4 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

第3条 委員は、前条第2項の規定により通知された場所及び日時に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、教育長がこれを定める。

(会議の開閉及び会期)

第5条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

2 会期は、教育長が会議に諮りこれを定める。

(会議の順序)

第6条 会議は、概ね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) 閉会

第3章 議事

(会議の時限)

第7条 会議の時限は、午前10時から午後4時までとする。

2 教育長は、必要に応じ会議に諮り、前項の時限を伸縮することができる。

(会議の開始、散会等)

第8条 会議の開始、散会、延会及び小休は、教育長がこれを宣告する。

2 教育長が散会、延会又は小休を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(発言)

第9条 委員が動議を提出し、又は議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得て行わなければならない。出席を求められた教育委員会事務局及び教育機関の職員等が発言しようとする場合もまた同様とする。

(動議)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言の制限)

第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(採決)

第12条 教育長が論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第13条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名投票によって採決することができる。

第14条 修正案は、原案に先立って可否を決する。

2 修正案が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第15条 会議は、これを公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 秘密会を開く議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議開催の場所の外に退場させなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(自由討議)

第16条 教育長は議事について必要があると認めるときは、会議に諮り、自由討議とすることができる。

第4章 会議録

(会議録)

第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第18条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名してこれを作成させる。

2 会議録には、出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第19条 会議録には、次に揚げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第5章 補則

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議及び議事について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(美馬市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の美馬市教育委員会会議規則第2条第2項、第3項及び第4項、第3条第2項、第4条、第5条、第7条第2項、第8条、第9条、第10条第2項、第12条、第13条、第15条第1項、第16条、第18条、第19条第2号及び第9号及び第20条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の美馬市教育委員会会議規則第2条、第3条、第4条第2項、第3項、第4項及び第5項、第5条第2項、第6条、第7条、第9条第2項、第10条、第11条、第12条第2項、第14条、第15条、第17条第1項、第18条、第20条、第21条第2号及び第9号及び第22条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年10月23日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市教育委員会会議規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年10月23日施行)