●美馬市教育長の職務代理者を定める規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第5号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき教育長の職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 副教育長の職にある者

第2順位 教育次長の職にある者

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成23年3月29日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(美馬市教育長の職務代理者を定める規則の全部改正に伴う経過措置)

5 法附則第2条第1項の場合においては、第7条の規定による改正後の美馬市教育長の職務代理者を定める規則の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の美馬市教育長の職務代理者を定める規則の規定は美馬市教育長の任期までは、なおその効力を有する。

美馬市教育長の職務代理者を定める規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第5号
平成23年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号