○美馬市立幼稚園、小学校及び中学校並びに美馬市学校給食センター職員の私有車の公務使用に関する規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、美馬市立幼稚園、小学校及び中学校並びに美馬市学校給食センターに勤務する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(私有車の定義)

第2条 この規則において「私有車」とは、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員は、この規則に定めるところによらなければ、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

2 職員は、私有車である道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、大型特殊自動車又は小型特殊自動車を公務遂行のために使用してはならない。

(私有車運転登録の申請)

第4条 私有車を公務の遂行のために運転しようとする職員は、あらかじめ私有車運転登録申請書(様式第1号)を所属長に提出し、その登録を受けなければならない。

(私有車運転登録の基準)

第5条 所属長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容が次に定める要件を備えていると認められるときに限り、前条の登録をすることができる。

(1) 私有車の運転に必要な運転免許を有し、かつ、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の相当右欄に定める運転経験年数を有していること。

区分

運転免許取得後の運転経験年数

道路交通法第3条に規定する普通自動車

1年以上

道路交通法第3条に規定する自動2輪車

6月以上

道路交通法第2条第10号に規定する原動機付自転車

6月以上

(2) 過去2年以内において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒等の処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は同法第4章に規定する自動車損害賠償責任共済(以下これらを「強制保険等」という。)の契約を締結していること。

(4) 前号に規定するもののほか、当該私有車(道路交通法第2条第10号に規定する原動機付自転車を除く。)について、保険金額1億円以上の対人賠償保険及び保険金額500万円以上の対物賠償保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。

(私有車運転登録の取消し)

第6条 所属長は、次に定める理由が生じたときは、登録を取り消さなければならない。

(1) 被登録者が登録資格を失ったとき。

(2) 被登録者が心身の障害により車両の正常な運転ができなくなったとき。

(3) 被登録者が転勤し、又は退職したとき。

(登録事項の変更)

第7条 第4条の規定による登録を受けた職員は、私有車運転登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに私有車運転登録事項変更届(様式第2号)により、その旨を所属長に届けなければならない。

(私有車運転許可の申請)

第8条 第4条の規定による登録のほか、職員は、職務命令により私有車を運転しようとするときは、あらかじめ、私有車運転許可申請書(様式第3号)を出張命令権者に提出し、その許可を受けなければならない。

(私有車運転許可の基準)

第9条 出張命令権者は、前条に規定する許可の申請があったときは、その内容が特にやむを得ない理由で、かつ、次に定める要件を備えていると認めるときに限り、前条の許可をすることができる。ただし、災害その他緊急事態の発生により人命又は公益を保護するために必要がある場合は、この限りでない。

(1) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(2) 園児、児童又は生徒が学校管理下において不測の事故等により看護に必要な場合の医療機関又は自宅への移送

(3) 校外活動等において必要と認められる場合

(4) 最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状態における運行時間が1日について4時間を超えず、かつ、運行距離が1日について200キロメートルを超えない県内旅行又は隣接する県外(四国内に限る。)への旅行であること。ただし、地域の交通事情等により所属長が特に必要と認める場合には、運行時間及び運行距離については、この限りでない(児童又は生徒を同乗させる場合は、除く。)

(公務遂行中の私有車への同乗制限)

第10条 職員が命令を受けて私有車を運転するときは、何人をも私有車に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による関係者を同乗させる場合は、この限りでない。

(同乗の許可)

第11条 職員が命令を受けて私有車を運行する場合において、第8条の規定による許可を受けて運行する私有車に同乗しようとするときは、あらかじめ、私有車同乗許可申請書(様式第4号)を所属長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第9条の規定は、前項の許可について準用する。

(旅費等)

第12条 職員が第8条又は前条第1項の規定による許可を受けて私有車を運行する場合には、規則の定めるところにより料金を支給する。

2 燃料費、修理費、保険料、減価償却費その他の私有車の維持管理費は、支給しない。

(他人への損害賠償)

第13条 職員が第8条の規定により許可を受けて公務執行中における事故については、市が損害を賠償する。ただし、当該私有車に係る強制保険等の保険金若しくは共済金又は任意保険によって、てん補できる損害の部分については、この限りでない。

(損害賠償の求償)

第14条 前条の定めるところにより市が損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該職員に対して求償することができる。

(事故処理の方法)

第15条 前2条に規定するもののほか、公務遂行途上において私有車による事故(当該私有車の修理及び当該私有車に関する損害の補償を除く。)が発生した場合、所属長は、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じたあと、軽微な事故を除くほか、速やかに教育長及び県教育委員会管理課長にその状況を通報するものとする。

2 所属長は、前項の規定によるもののほか、おそくとも10日以内に交通事故報告書(様式第6号)をもって教育長及び県教育委員会教育長に報告しなければならない。

3 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事故現場の見取図(様式第7号)

(2) 事故車双方及び相手方物件の写真

(3) その他必要な書類

4 その他当該私有車の事故処理は、美馬市教育委員会において取り扱うものとする。

(私有車運転者登録名簿)

第16条 所属長は、毎年4月1日現在の私有車運転者登録名簿(様式第5号)を4月30日までに教育長に提出しなければならない。

(実地調査等)

第17条 教育長は、必要があると認めるときは、私有車の公務使用状況について随時実地調査し、又は報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町立学校職員の私有車の公務使用に関する規則(昭和55年脇町教育委員会規則第1号)、美馬町立学校職員の私有車の公務使用に関する規則(昭和55年美馬町教育委員会規則第1号)又は木屋平村立学校職員の私有車の公務使用に関する規則(昭和54年木屋平村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月28日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月26日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市立幼稚園、小学校及び中学校並びに美馬市学校給食センター職員の私有車の公務使用に関す…

平成17年3月1日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第8号
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年7月28日 教育委員会規則第9号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年10月26日 教育委員会規則第8号
平成31年3月27日 教育委員会規則第4号
令和2年4月1日 教育委員会規則第7号