○美馬市公立学校使用条例

平成17年3月1日

条例第84号

(目的)

第1条 この条例は、美馬市公立学校の使用に関し、校舎の保全を図ることを目的とする。

(使用の申請と許可)

第2条 美馬市公立学校を使用する場合は、使用の責任者は、使用3日前に美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)第4条に定める手数料を添えて美馬市公立学校使用条例施行規則(平成17年美馬市教育委員会規則第13号)第2条に定める申請書を提出しなければならない。教育委員会は、当該学校長の副申を得た場合に限り許可をするものとする。

(使用の対象)

第3条 美馬市公立学校の使用は、個人及び営業を目的とする者に対しては一切行わず、専ら公共の福祉を目的とし市内団体を対象とする。

(使用料)

第4条 美馬市公立学校使用料は、1回の使用につき夜間は1,030円、昼間は510円とする。ただし、教育委員会において適当と認めた場合は、無料使用を許可することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用責任者は、学校長の指示に従い、火気の取締り、器物の保護、保健衛生等に注意し後始末をするものとする。

(損害賠償)

第6条 美馬市公立学校の使用により建物、附属物等に損害を生じたときは、その使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町公立学校使用条例(昭和32年美馬町条例第24号)又は木屋平村立学校設備使用条例(昭和43年木屋平村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市公立学校使用条例に関する経過措置)

4 第3条の規定による改正後の美馬市公立学校使用条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

美馬市公立学校使用条例

平成17年3月1日 条例第84号

(令和元年6月28日施行)