○美馬市公立学校使用条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市公立学校使用条例(平成17年美馬市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込みと許可)

第2条 条例第2条の規定により美馬市公立学校の使用許可を受けようとする者は、美馬市公立学校使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。当該学校長の副申を得た場合に許可をするものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、美馬市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

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美馬市公立学校使用条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第13号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第13号