○美馬市立幼稚園条例
平成17年3月1日
条例第87号
(設置)
第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(目的)
第3条 幼稚園は、学校教育法第22条の規定に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
(保育料)
第4条 幼稚園に入園している子どもの保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号(同法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける場合にあっては、同条第2項第3号)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。
3 子ども・子育て支援法第27条第5項(同法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定により幼稚園が市町村から教育に要した費用の額の支払を受けたときは、当該支払を受けた額に相当する額について保護者から第1項の保育料の納付があったものとする。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めがあるものを除くほか、幼稚園の管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は平成19年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の美馬市立幼稚園条例第4条の規定により納入され、又は納入すべきであった保育料又は入園料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の美馬市立幼稚園条例第4条から第6条までの規定は、平成21年度分以降の保育料について適用し、平成20年度分までの保育料及び入園料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月22日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月2日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年教育委員会規則第6号で平成27年9月1日から施行)
附則(平成27年12月21日条例第44号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(美馬市立幼稚園一時預かり事業実施条例の一部改正)
2 美馬市立幼稚園一時預かり事業実施条例(平成17年美馬市条例第88号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(美馬市立幼稚園一時預かり事業実施条例の一部改正)
2 美馬市立幼稚園一時預かり事業実施条例(平成17年美馬市条例第88号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項から附則第8項までの規定は令和元年10月1日から施行する。
(美馬市立幼稚園条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の美馬市立幼稚園条例の規定は、令和元年10月1日以後に行われる教育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月15日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
美馬市立江原北幼稚園 | 美馬市脇町字西赤谷3744番地2 |
美馬市立脇町幼稚園 | 美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保116番地 |
美馬市立木屋平幼稚園 | 美馬市木屋平字谷口235番地1 |