○美馬市立幼稚園一時預かり保育料の減免手続に関する規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、美馬市立幼稚園一時預かり事業実施条例(平成17年美馬市条例第88号。以下「一時預かり事業条例」という。)第8条の規定により、一時預かり保育料の減免手続について定めるものとする。
(減免の申請)
第2条 一時預かり事業条例第8条の規定による一時預かり保育料の減免申請は、一時預かり保育料減免申請書(別記様式)に事実を証明する書類を添えて、園長を経由して市長に申請することにより行うものとする。
(保育料の減免)
第3条 市長は、前条の減免申請があった場合において、一時預かり事業条例第7条第1項に規定する世帯に該当すると美馬市教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた者については、一時預かり保育料を減免する。
2 市長は、一時預かり事業条例第7条第3項の減免申請があった場合において、特別の事情があると認める者については、当該者に係る一時預かり保育料を減免する。
(決定の通知)
第4条 市長は、一時預かり保育料の減免を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の脇町立幼稚園預かり保育実施要綱(平成14年脇町教育委員会告示第1号)、美馬町立幼稚園預かり保育実施要綱(平成14年美馬町教育委員会告示第1号)又は穴吹町立幼稚園預かり保育実施要綱(平成15年穴吹町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。