○美馬市就学援助費交付規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することにより、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 援助費の交付を受けることができる者は、公立の小学校若しくは中学校に在学若しくは次年度に入学し、美馬市の区域内に住所を有する児童生徒の保護者又は美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)により美馬市が設置する小学校若しくは中学校への就学が許可された美馬市の区域外に住所を有する児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者(美馬市以外の市町村で同種の援助費の交付を受けている者又は援助費の交付を受けることができる者を除く。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、教育委員会が交付を必要と認めた者

(援助費の種類)

第3条 援助費の種類は、次の各号に掲げるものとし、援助費の額は、予算の範囲内で、毎年度教育委員会がこれを定める。

(1) 学用品費・通学用品費

(2) 通学費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(4) 新入学児童生徒学用品費

(5) 学校給食費

(6) 修学旅行費

(7) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)

2 生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者に対しては、前項第1号から第5号までに掲げる援助費は交付しない。

(申請)

第4条 援助費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助申請書(様式第1号)を児童生徒が在学する学校の学校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者については、この限りでない。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の就学援助申請書(様式第1号)の提出があったときは、その内容を審査するものとする。

2 前項の規定による審査の基準は、援助費の交付を認定すべき者が当該年度において、次の各号のいずれかに該当することを要件とする。

(1) 生活保護法第26条の規定により保護の停止又は廃止になった世帯

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市民税を課せられていない世帯

(3) 地方税法第323条の規定により市民税を減額し、又は免除された世帯

(4) 地方税法第72条の62の規定により個人事業税を減額し、又は免除された世帯

(5) 地方税法第367条の規定により固定資産税を減額し、又は免除された世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定により国民年金の掛金を減額し、又は免除された世帯

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定により保険料を減額若しくは免除又は徴収の猶予をされた世帯

(8) 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている世帯

(9) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当を支給されている世帯

(10) 前年度の当該世帯の合計所得金額が当該年度の需要額(生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定した額)の1.2倍以下の世帯

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な事情があると認める世帯

3 教育委員会は、申請者に対し、就学援助費受給(認定・却下)決定通知書(様式第2号)により、第1項の規定による審査の結果を通知するものとする。

4 教育委員会は、第1項の規定による審査を行うために特に必要があるときは、美馬市福祉事務所の長又は民生委員に対して、助言を求めることができる。

(交付方法)

第6条 就学援助費の交付方法は、次のとおりとする。ただし、第3条第1項第5号に規定する援助費については美馬市学校給食費徴収条例(令和5年美馬市条例第27号)第2条第5号に規定する学校給食費への振替により支払い、第3条第1項第7号に規定する援助費については医療機関に直接支払うものとする。

(1) 学校長委任払 保護者から援助費の請求、受領及び返納の委任を受けた学校長に支払うものをいう。

(2) 直接口座振込 教育委員会が直接保護者名義の預金口座に振り込むことにより行うものをいう。

2 申請者は、申請時に前項の交付方法のいずれかを選択するものとする。

(交付方法の変更)

第7条 教育委員会が必要と認めたときは、交付方法を変更することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により交付方法の変更を認めたときは、就学援助費交付方法変更通知(様式第3号)により通知するものとする。

(届出)

第8条 援助費を受給している者(以下「受給者」という。)は、就学援助を必要としなくなったときは、直ちにその旨を就学援助費辞退届(様式第4号)により学校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。

(目的外使用禁止)

第9条 受給者は、援助費をその交付を受けた目的以外に使用してはならない。

(認定の取消し)

第10条 教育委員会は、受給者が前条の規定に違反したとき、援助を必要としなくなったとき、又は虚偽その他不正の申請をしたときは、その認定を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、就学援助費認定取消通知(様式第5号)により通知するものとする。

(返還)

第11条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により援助費の全部又は一部を返還させるときは、就学援助費返還通知(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、援助費の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(認定の特例)

2 援助費の交付を認定すべき者の審査の基準については、当分の間、第5条第2項第10号中「当該年度」とあるのは「平成30年9月30日」とする。

(平成19年3月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月25日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月27日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の美馬市就学援助費交付規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則による改正後の美馬市就学援助費交付規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年12月25日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月21日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年8月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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美馬市就学援助費交付規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第19号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第19号
平成19年3月28日 教育委員会規則第7号
平成21年1月27日 教育委員会規則第3号
平成24年3月27日 教育委員会規則第6号
平成29年8月25日 教育委員会規則第9号
平成30年7月27日 教育委員会規則第6号
平成30年12月25日 教育委員会規則第7号
令和4年10月21日 教育委員会規則第4号
令和5年8月25日 教育委員会規則第6号