○美馬市公民館使用料徴収条例

平成17年3月1日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、美馬市公民館設置条例(平成17年美馬市条例第92号)に規定する公民館(以下「公民館」という。)の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 公民館は、国、県、市及び教育機関並びに美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める団体が使用する場合を除いて使用者に対して別表の区分により使用料を徴収する。

2 使用料は、使用許可書交付の際納付させるものとする。

(使用料の減免)

第3条 市長は、公用又は公益事業のため公民館を使用する場合は、相当の理由があると認められる者に限り、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第4条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 美馬市公民館設置条例第8条の規定により、使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町公民館使用料徴収条例(昭和46年穴吹町条例第16号)又は木屋平村公民館の設置及び管理に関する条例(昭和25年木屋平村条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月15日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第34号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第13号で平成29年3月21日から施行)

(経過措置)

5 前項の規定による改正後の美馬市公民館使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市公民館使用料徴収条例に関する経過措置)

5 第4条の規定による改正後の美馬市公民館使用料徴収条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 谷口公民館使用料

(1) 1回使用料 7,330円

(2) 昼夜使用料 10,470円

2 猪尻公民館使用料

使用料(1時間につき)

冷暖房使用の場合

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

100円

200円

1時間につき200円加算

美馬市公民館使用料徴収条例

平成17年3月1日 条例第93号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 条例第93号
平成22年3月15日 条例第7号
平成25年9月27日 条例第34号
平成26年3月13日 条例第9号
平成28年12月20日 条例第28号
平成29年3月23日 条例第16号
令和元年6月28日 条例第1号