○吉田家住宅設置条例

平成17年3月1日

条例第97号

(設置)

第1条 美馬市指定文化財の保護と美馬市民の文化の向上に資するとともに、市内外との交流を通じ地域の活性化を図るため、吉田家住宅を設置する。

(名称及び位置)

第1条の2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉田家住宅

(2) 位置 美馬市脇町大字脇町52番地、53番地及び55番地

(施設の構成)

第1条の3 吉田家住宅は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 藍商佐直 吉田家住宅

(2) 藍蔵

(3) はなれ家

(業務)

第2条 吉田家住宅は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 美馬市における歴史、民俗、文化等に関する資料を収集、保管及び展示を行い、来訪者の閲覧に供すること。

(2) 吉田家住宅内での教育、文化事業を行うこと。

(3) その他吉田家住宅の設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

第3条 削除

(休館日)

第4条 吉田家住宅の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月27日から翌年1月1日までの日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第5条 吉田家住宅の開館時間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その使用を拒み、又は中止を命ずることができる。

(1) 吉田家住宅の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 建物又はその附属物、設備、展示品等を故意に損傷するおそれのある者

(3) その他市長の指示に従わない者

(使用料)

第7条 第1条の3第1号の施設を使用しようとする者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、第1条の3第1号の施設を使用する者の責めに帰することができないと市長が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 吉田家住宅を使用する者は、建物又はその附属物、設備、展示品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第11条 市長は、吉田家住宅の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に吉田家住宅の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条の規定により指定管理者に吉田家住宅の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 使用料の微収に関する業務

(3) 吉田家住宅の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に第1条の3第1号の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第7条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、第7条中「別表第2に掲げる」とあるのは「別表第2に掲げる金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者がさだめる」と、第7条及び第9条中「使用」とあるのは「利用」と、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、吉田家住宅の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田家住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年脇町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第273号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の吉田家住宅設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の吉田家住宅設置条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

開館時間

藍商佐直 吉田家住宅

午前9時から午後5時まで

藍蔵及びはなれ家

午前9時から午後5時30分まで

別表第2(第7条関係)

藍商佐直 吉田家住宅使用料

区分

金額

個人

大人

510円

小人

250円

団体

大人

410円

小人

200円

備考

1 「大人」とは、中学校の生徒を除く年齢15歳以上の者をいう。

2 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

3 6歳未満の者は、無料とする。ただし、使用に当たっては保護者が同伴しなければならない。

4 「団体」とは、15人以上の場合をいう。

吉田家住宅設置条例

平成17年3月1日 条例第97号

(平成29年3月23日施行)