○美馬市スポーツ推進委員に関する規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関する事項について次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) すべての住民に対しスポーツの理解を深めさせること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、60人以内とする。
(任命)
第4条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、その職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員長の選任)
第5条 スポーツ推進委員長は、委員の互選による。
(任期)
第6条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第7条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第8条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めねばならない。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。