○美馬市民グランド設置条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市民グランド設置条例(平成17年美馬市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用願)

第2条 条例第5条第1項の規定により市民グランド又は附属施設の使用許可を受けようとする者は、市民グランド使用願(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可書)

第3条 条例第5条第2項の規定による市民グランド又は附属施設の使用許可は、市民グランド使用許可書(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、美馬市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年10月24日教委規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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美馬市民グランド設置条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第32号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第32号
平成17年10月24日 教育委員会規則第44号