○美馬市屋内ゲートボール場設置条例

平成17年3月1日

条例第105号

(設置)

第1条 生涯スポーツの振興、高齢者の生きがいづくり及びコミュニティ育成のため、並びに多目的施設として一般に開放することにより、健康と福祉の増進を図ることを目的として、屋内ゲートボール場及びクラブハウス(以下「屋内ゲートボール場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 屋内ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

屋内ゲートボール場「すぱーく脇」

美馬市脇町字西赤谷2678番地2

(管理運営)

第3条 屋内ゲートボール場は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営するものとする。

(使用の許可)

第4条 屋内ゲートボール場を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定める使用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与えるとき、その使用に条件を付け、又は管理上支障があるときは、その使用を許可しないことができる。

(使用料)

第5条 屋内ゲートボール場の利用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、公共の用その他教育委員会においてこれに準ずるものと認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

第6条 使用料は前納させるものとし、既納の使用料は還付しない。ただし、使用者が屋内ゲートボール場を使用しなかったときは、これを還付することができる。

(使用の制限)

第7条 屋内ゲートボール場は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、屋内ゲートボール場の使用を許可しない。

(1) その使用が善良の風俗秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他教育委員会において適当でないと認めたとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、屋内ゲートボール場の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(特別の設備等)

第10条 使用者が屋内ゲートボール場に特別の設備等をして使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、使用終了後、直ちに原状に復さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行うものとし、この場合の必要経費は、使用者の負担とする。

(損害の賠償)

第11条 使用中、屋内ゲートボール場又はその施設を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋内ゲートボール場「すぱーく脇」の管理運営に関する条例(平成7年脇町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月12日条例第241号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市屋内ゲートボール場設置条例に関する経過措置)

9 第8条の規定による改正後の美馬市屋内ゲートボール場設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

屋内ゲートボール場使用料

使用時間

使用区分

1コート1時間当たり

市内在住者

410円

市外在住者

730円

照明使用の場合は、5割増とする。

美馬市屋内ゲートボール場設置条例

平成17年3月1日 条例第105号

(令和元年6月28日施行)