○美馬市屋内ゲートボール場管理運営規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市屋内ゲートボール場設置条例(平成17年美馬市条例第105号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により屋内ゲートボール場「すぱーく脇」(以下「屋内ゲートボール場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ屋内ゲートボール場使用許可申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、責任者が記名押印して美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、前条の使用申請書の提出を受けたときは、速やかに使用の可否を決定し、その結果を申請人に通知するとともに、使用を許可したものに屋内ゲートボール場使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 屋内ゲートボール場を同一日時に使用しようとする2以上の申請が同時にあり、これらの使用について何れも適当と認める場合においては、くじによりその使用を許可すべき者を決定する。

3 第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、屋内ゲートボール場の使用に際し、使用許可書を携帯しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条第1項ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、その使用目的が公益のためのものであり、かつ、使用者からの申請により教育委員会が適当であると認めた場合に限るものとする。

(使用の制限)

第5条 使用者は、教育委員会の許可を受けなければ使用の目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

第6条 屋内ゲートボール場の使用は、引き続き3日を超えないものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用取消しの手続)

第7条 使用者が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、書面で教育委員会に届け出て、変更については、その許可を受けなければならない。

(特別設備等の許可申請)

第8条 屋内ゲートボール場の使用に当たり、条例第10条第1項の規定により屋内ゲートボール場に特別の設備をし、又は既設の設備を変更して使用しようとするときは、第2条の使用許可申請と同時に特別設備許可申請(様式第3号)を提出して教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用後の措置)

第9条 使用者は、屋内ゲートボール場の使用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に返還し、施設係員の点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋内ゲートボール場「すぱーく脇」の管理運営に関する規則(平成7年脇町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美馬市屋内ゲートボール場管理運営規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第33号

(平成17年3月1日施行)