○美馬市屋内ゲートボール場管理運営規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市屋内ゲートボール場設置条例(平成17年美馬市条例第105号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 屋内ゲートボール場を同一日時に使用しようとする2以上の申請が同時にあり、これらの使用について何れも適当と認める場合においては、くじによりその使用を許可すべき者を決定する。
3 第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、屋内ゲートボール場の使用に際し、使用許可書を携帯しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条第1項ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、その使用目的が公益のためのものであり、かつ、使用者からの申請により教育委員会が適当であると認めた場合に限るものとする。
(使用の制限)
第5条 使用者は、教育委員会の許可を受けなければ使用の目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
第6条 屋内ゲートボール場の使用は、引き続き3日を超えないものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用取消しの手続)
第7条 使用者が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、書面で教育委員会に届け出て、変更については、その許可を受けなければならない。
(使用後の措置)
第9条 使用者は、屋内ゲートボール場の使用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に返還し、施設係員の点検を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。