○美馬市内学校運動場夜間照明施設管理条例

平成17年3月1日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、美馬市内学校運動場夜間照明施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩倉中学校グラウンド

美馬市脇町別所3406番地

脇町中学校グラウンド

美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保78番地

江原中学校グラウンド

美馬市脇町字曽江名359番地41

宮内小学校グラウンド

美馬市穴吹町口山字宮内52番地

三島中学校グラウンド

美馬市穴吹町三島字三谷356番地

穴吹中学校グラウンド

美馬市穴吹町穴吹字井口23番地

木屋平小学校グラウンド

美馬市木屋平字谷口235番地1

(使用許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、書面により美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出て、その許可を受けなければならない。

(使用許可の範囲)

第4条 施設の使用許可は、市内の各種団体に対して行う。ただし、営利を目的とする場合は許可しない。

2 市外団体の使用については、必要と認めた場合に限り許可する。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 施設の使用目的が社会教育、学校教育及び青少年健全育成の目的に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設及びその他の備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その使用が風俗又は秩序をみだすおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 施設の使用者(以下「使用者」という。)は、次項又は第3項に定める使用料を使用許可申請時に納入しなければならない。ただし、公共の用その他教育委員会において特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 市内団体の使用料は、1時間当たり1,030円徴収する。

3 市外団体の使用料は、1時間当たり2,080円徴収する。

(使用時間)

第7条 施設の使用時間は、次のとおりとする。

午後7時から午後10時まで(4月1日~3月31日)

(賠償責任)

第8条 使用中に生じた施設若しくはその備品又は学校建物等その他一切の損害については、使用者がその賠償の責めを負わなければならない。

(施設の点検整備)

第9条 使用者は、使用終了後直ちに施設、備品等を点検し、原状に復し、環境を整備しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、その必要経費は使用者の負担とし、以後使用許可をしない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町内学校運動場夜間照明施設管理条例(平成15年脇町条例第11号)又は穴吹町立学校運動場夜間照明施設使用条例(昭和50年穴吹町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市内学校運動場夜間照明施設管理条例に関する経過措置)

14 第13条の規定による改正後の美馬市内学校運動場夜間照明施設管理条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月15日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

美馬市内学校運動場夜間照明施設管理条例

平成17年3月1日 条例第106号

(令和2年12月15日施行)