○美馬市文化財保護条例施行規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市文化財保護条例(平成17年美馬市条例第107号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、キャビネ型写真2葉及び位置説明図を添えるものとする。
3 申請者が所有者以外の者である場合には、申請書に所有者の同意書を添えるものとする。
(指定書)
第3条 条例第12条第8項の規定による市指定有形文化財の指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 当該市指定有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日
(3) 建造物であるときは、その構造及び形式
(4) 建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴
(5) 指定書の記号及び番号
(6) 所在の場所
(7) 所有者の氏名又は名称及び住所
第5条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれを滅失し、若しくは破損した場合には、再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。
2 指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及びその理由を記載し、かつ、この原簿に掛けて、当該指定書に割印を押すものとする。
2 前項の届書には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
2 き損の場合にあっては、前項の届書には、写真又は見取図及びき損の状態を示す書類を添えるものとする。
2 前項の申請書には、当該市指定有形文化財の最近の写真、所有者の資産調書及び納税証明書を添えなければならない。
(1) 経費の収支精算書
(2) 修理等の経過説明書
(3) 修理等を行ったもののキャビネ型写真
2 修理等が2以上の会計年度にわたる場合の前項の報告は、会計年度ごとに行わなければならない。
(公開)
第12条 条例第32条第3項の規定により、教育委員会の負担する費用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 出品のための市指定有形文化財の移動に要する荷造費及び運送費
(2) その他移動に際し、市教育委員会が必要と認めて市指定有形文化財を運送保険に付する場合は、その保険料
2 前項の申請書を提出する者が、保持者以外の者である場合は、申請書に保持者の同意書を添えなければならない。
3 市指定無形文化財保持者の認定書は、様式第13号によるものとする。
2 前項の申請書を提出するものが所有者以外である場合は、申請書に所有者の同意書を添えなければならない。
3 市指定民俗文化財指定書の様式及び記載上の注意は、それぞれ第3条の規定を準用する。
2 前項の申請者が所有者以外の者である場合は、申請書に所有者の同意書を添えなければならない。
第19条 市選定保存技術の保持者の認定書は、様式第24号によるものとする。
(標識等の設置)
第20条 条例第16条の規定により設置すべき標識は、石造とする。ただし、特別の事情があるときは、金属コンクリート、木材、その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。
2 前記の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 記念物の種類及び名称
(2) 美馬市教育委員会の文字
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
第21条 条例第16条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 記念物の種類及び名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定がない場合その他特に地域を示す必要がない場合はこの限りでない。
第22条 条例第16条に定める境界標、囲さくその他の施設については、管理のために必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真
(3) 現状変更を必要とする理由を証する資料
(4) 許可申請者が占有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) その他必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
様式 略