○美馬市文化財保護条例施行規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市文化財保護条例(平成17年美馬市条例第107号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市指定有形文化財指定申請)

第2条 条例第12条第1項の規定による市指定有形文化財の指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。(以下「様式」はすべて、徳島県文化財の保護に関する条例施行規則(昭和33年徳島県教育委員会規則第8号)に示す様式を準用するものとする。)

2 前項の申請書には、キャビネ型写真2葉及び位置説明図を添えるものとする。

3 申請者が所有者以外の者である場合には、申請書に所有者の同意書を添えるものとする。

(指定書)

第3条 条例第12条第8項の規定による市指定有形文化財の指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定有形文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 建造物であるときは、その構造及び形式

(4) 建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴

(5) 指定書の記号及び番号

(6) 所在の場所

(7) 所有者の氏名又は名称及び住所

第4条 前条の指定書の様式及び記載上の注意は、様式第2号のとおりとする。

第5条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれを滅失し、若しくは破損した場合には、再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。

第6条 教育委員会に、様式第3号による指定書の原簿を備え、第3条各号に掲げる事項を記載するものとする。

2 指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及びその理由を記載し、かつ、この原簿に掛けて、当該指定書に割印を押すものとする。

(所有者等の変更の届出)

第7条 条例第17条第2項の規定による所有者等の変更の届出は、様式第5号により行わなければならない。

2 前項の届書には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(滅失又はき損の届出)

第8条 条例第18条の規定による届出は、様式第6号により行わなければならない。

2 き損の場合にあっては、前項の届書には、写真又は見取図及びき損の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在変更の届出)

第9条 条例第19条の規定による届出は、様式第7号により行わなければならない。

(補助金交付の申請)

第10条 条例第22条第1項の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、様式第8号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該市指定有形文化財の最近の写真、所有者の資産調書及び納税証明書を添えなければならない。

(管理又は修理に関する報告)

第11条 前条の規定によって補助金を受け、市指定有形文化財の管理又は修理を実施した者は、速やかに次の各号に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 経費の収支精算書

(2) 修理等の経過説明書

(3) 修理等を行ったもののキャビネ型写真

2 修理等が2以上の会計年度にわたる場合の前項の報告は、会計年度ごとに行わなければならない。

(公開)

第12条 条例第32条第3項の規定により、教育委員会の負担する費用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 出品のための市指定有形文化財の移動に要する荷造費及び運送費

(2) その他移動に際し、市教育委員会が必要と認めて市指定有形文化財を運送保険に付する場合は、その保険料

(市指定無形文化財指定申請)

第13条 条例第12条第1項の規定による、市指定無形文化財の指定を受けようとする者は、様式第12号による申請書にキャビネ型写真2葉を添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する者が、保持者以外の者である場合は、申請書に保持者の同意書を添えなければならない。

3 市指定無形文化財保持者の認定書は、様式第13号によるものとする。

(補助金の交付申請)

第14条 条例第34条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、様式第17号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(市指定民俗文化財指定申請)

第15条 条例第12条第1項の規定による市指定民俗文化財の指定を受けようとするものは、様式第18号による申請書にキャビネ型写真2葉を添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するものが所有者以外である場合は、申請書に所有者の同意書を添えなければならない。

3 市指定民俗文化財指定書の様式及び記載上の注意は、それぞれ第3条の規定を準用する。

(市指定史蹟、名勝、天然記念物の指定申請)

第16条 条例第12条第1項の規定による市指定史跡名勝天然記念物の指定を受けようとする者は、様式第19号による申請書にキャビネ型写真2葉及び位置説明図を添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請者が所有者以外の者である場合は、申請書に所有者の同意書を添えなければならない。

(指定書)

第17条 条例第12条第8項の規定による美馬市指定史跡名勝天然記念物の指定に関する指定書の様式は、様式第20号のとおりとする。

(市選定保存技術保持者の指定申請)

第18条 条例第13条の規定による市選定保存技術の保持者指定を受けようとするものは、様式第23号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出については、第13条第1項及び第2項の規定を準用する。

第19条 市選定保存技術の保持者の認定書は、様式第24号によるものとする。

(標識等の設置)

第20条 条例第16条の規定により設置すべき標識は、石造とする。ただし、特別の事情があるときは、金属コンクリート、木材、その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。

2 前記の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 記念物の種類及び名称

(2) 美馬市教育委員会の文字

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

第21条 条例第16条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 記念物の種類及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定がない場合その他特に地域を示す必要がない場合はこの限りでない。

第22条 条例第16条に定める境界標、囲さくその他の施設については、管理のために必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(現状変更の許可申請)

第23条 条例第26条の規定による許可を受けようとする者は、様式第22号による申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真

(3) 現状変更を必要とする理由を証する資料

(4) 許可申請者が占有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) その他必要と認める書類

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村文化財保護条例施行規則(昭和50年木屋平村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

美馬市文化財保護条例施行規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第35号

(平成17年3月1日施行)