○美馬市福祉事務所嘱託医設置要綱
平成17年3月1日
告示第9号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療費の適正を期するため、及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による障害の状態を審査するため、美馬市福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)を設置する。
(職務)
第2条 嘱託医の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 医療扶助に関する申請、給付要否意見書等の内容検討
(2) 要保護者についての調査指導又は検診
(3) 診療報酬請求明細書等の内容の検討
(4) その他要保護者の処遇に関する事項
(5) 児童扶養手当の支給要件に係る児童又は父の心身障害の状態の審査
(6) 児童扶養手当の支給要件に係る心身障害の状態の認定に関し、疑義が生じた場合の医学的判断
(委嘱)
第3条 嘱託医は、社会福祉に熱意があり、かつ、相当の経験及び能力並びに資格を有する者のうちから市長が任用する。
(身分及び任用期間)
第4条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とし、任用期間は、1年以内とする。ただし、再任用することができる。
(勤務日数)
第5条 嘱託医の勤務日数は、1月につき8日以内とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 嘱託医の報酬及び費用弁償の額は、美馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美馬市条例第44号)に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年5月10日告示第48号)
この告示は、公表の日から施行する。