○美馬市生活保護法施行細則

平成17年3月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 美馬市福祉事務所設置条例(平成17年美馬市条例第108号)第3条に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) ケース記録票

(5) 保護金品支給台帳

(6) 医療扶助台帳

(7) 精神病入院要否判定補助カード

(8) 就労自立給付金決定調書

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請書受理簿

(2) ケース番号登載簿

(3) 医療券交付処理簿

(4) 介護券交付処理簿

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに前条第1項第1号から第5号まで及び第5条に規定する書類の写しにより、当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条又は附則第7項の規定により設置された福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉に関する事務所の所管区域に移転したときは、速やかにその旨を当該福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

(保護の申請)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被保護者が医療扶助を申請する場合の申請書は、様式第2号又は様式第2号の2によらなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、省令第1条第5項に規定する申請書は、様式第3号によらなければならない。

4 前3項の申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第4号)

(2) 資産申告書(様式第5号)

(3) 同意書(様式第6号)

(4) 扶養義務者の状況申告書

(5) 給与証明書(様式第7号)

(6) 家賃・間代・地代等証明書(様式第8号)

(7) 家屋補修計画書(様式第9号)

(8) 生業計画書(様式第10号)

5 福祉事務所長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(保護決定等の通知)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、保護決定(変更)通知書(様式第11号)又は保護申請却下通知書(様式第12号)により、法第25条第2項に規定する書面は、保護決定通知書により、法第26条に規定する書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第13号)によるものとする。

(指導及び指示書)

第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、指導及び指示書(様式第14号)によるものとする。

(検診命令書等)

第7条 法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第15号)によるものとする。

2 前項の規定により検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に検診書(様式第16号)及び検診料請求書(様式第17号)を交付するものとする。

(調査依頼書等)

第8条 法第29条第1項の規定により報告を求めるときは、調査依頼書(様式第18号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第19号)によるものとする。

3 法第24条第8項に規定する書面は、保護の決定に伴う扶養義務者への通知書(様式第20号)によるものとする。

4 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求めるときは、報告依頼書(様式第21号)によるものとする。

(入所養護委託書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を施設に入所させ、若しくは施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所(養護)委託書(様式第22号)によるものとする。

(保護金品の支給日等)

第10条 福祉事務所長は、被保護者に対して1箇月分以内を限度として保護金品を前渡するときは、毎月5日までに支給するものとする。

(就労自立給付金)

第11条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、様式第23号によらなければならない。

2 福祉事務所の長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第23号の2)により通知するものとする。

(進学準備給付金)

第12条 省令第18条の9第1項に規定する申請書は、様式第24号によらなければならない。

2 福祉事務所の長は、法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第24号の2)により通知するものとする。

(徴収金納入申出書)

第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第25号とする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第26号とする。

(不服申立て)

第14条 法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第27号)により行わなければならない。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

11 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年3月18日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年12月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年10月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月11日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市生活保護法施行細則

平成17年3月1日 規則第51号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第51号
平成17年6月30日 規則第163号
平成19年3月27日 規則第8号
平成25年3月18日 規則第14号
平成26年4月1日 規則第21号
平成27年12月1日 規則第44号
平成28年3月24日 規則第17号
平成30年10月1日 規則第46号
令和3年3月8日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第39号
令和4年10月11日 規則第95号