○美馬市脇町西部デイサービスセンター等条例
平成17年3月1日
条例第114号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、在宅の虚弱老人及びねたきり老人等に対し各種のサービスを提供することによって、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的として、美馬市脇町西部デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)及び美馬市脇町西部在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンター及び支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美馬市脇町西部デイサービスセンター | 美馬市脇町字小星672番地2 |
美馬市脇町西部在宅介護支援センター |
(事業)
第3条 デイサービスセンター及び支援センター(以下「デイサービスセンター等」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) デイサービス事業 老人福祉法第5条の2第3項に規定する事業及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第3項に規定する事業
(2) 在宅介護支援事業 要援護老人の実態の把握及び介護ニーズ等の評価、処遇台帳の整備、保健福祉サービス情報の提供及び啓発、在宅介護に対する各種の相談、指導及び助言、公的保健福祉サービスの適用の調整、福祉用具の展示、紹介及び使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談助言、相談協力員に対する研修会の開催及び情報交換連絡調整並びに支援センター運営協議会の開催
(3) その他市長が必要と認める事業
(利用対象者)
第4条 デイサービスセンター等を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) デイサービス事業
老人福祉法第5条の2第3項に規定する者及び身体障害者法第4条の2第3項に規定する者
(2) 在宅介護支援センター事業
おおむね65歳以上の要介護老人又はこれらの者を抱える家族等
(3) その他市長が特に認める者
(利用の許可)
第5条 デイサービスセンターを利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 デイサービスセンターの使用料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額を基準として、市長が定める額とする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定により微収する使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第7条 市長は、デイサービスセンター等の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にデイサービスセンター等の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 前条の規定により指定管理者にデイサービスセンター等の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) デイサービスセンター等の使用許可に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) デイサービスセンター等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にデイサービスセンター等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第245号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の美馬市脇町西部デイサービスセンター等条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の美馬市脇町西部デイサービスセンター等条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。