○美馬市美馬高齢者センター条例

平成17年3月1日

条例第119号

(設置)

第1条 市民の連帯意識を高め、健康で文化的な近隣社会の建設とその発展に寄与するため、美馬市美馬高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市美馬高齢者センター

(2) 位置 美馬市美馬町字谷尻57番地1

(管理)

第3条 高齢者センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第4条 高齢者センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 使用料は、原則として無料とする。ただし、特に費用を要するものについては、利用する者において規則に定める使用料を徴収する。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者センターの使用を許可しないことができる。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その使用が高齢者センターの施設又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認めるとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、高齢者センターの使用を完了し、又は中止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、高齢者センターの使用に際し自己の責めに帰すべき事由によりその施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、市長の決定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町高齢者センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年美馬町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美馬市美馬高齢者センター条例

平成17年3月1日 条例第119号

(平成17年3月1日施行)