○美馬市木屋平高齢者生活福祉センター条例施行規則
平成17年3月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市木屋平高齢者生活福祉センター条例(平成17年美馬市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに登録の可否を決定するものとする。
4 居住事業における登録者数は、単身者6人及び夫婦2組4人の計10人以内とする。
(登録できない者)
第3条 対象者であっても次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
(1) 感染症を有する者
(2) 現に疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要がある者
(3) その他市長が不適当と認める者
(サービス提供の中止)
第5条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係るサービスの提供を中止し、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に規定する者のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたと認められるとき。
(在宅介護支援センター事業)
第6条 市長は、条例第3条第3号に定める在宅介護支援センター事業(以下「支援事業」という。)を行うため、福祉センターに次のとおり職員を常勤で配置するものとする。
(1) 職員の配置は、次のとおりとする。
ア 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人
イ 福祉センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。
ウ 職員2人以上配置する場合には、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するように努めるものとする。
(2) 職員の責務は、次のとおりとする。
ア 支援事業を担当する職員は、支援事業のサービスの提供を受ける者及びその家族等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
イ 支援事業を担当する職員は、この事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑚に努めるものとする。
2 支援事業は、次により行うものとする。
(1) 市長は、事業の実施に当たって、年間の事業計画及び月間の事業計画を定め、条例に定めた事業を計画的に実施するものとする。
(2) 市長は、夜間などの緊急の相談などに備え、あらかじめ、緊急連絡先名簿を整備するとともに、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請等の取扱い等の対応手順を併設施設、消防署、医療機関等の関係機関と協議の上、定めるものとする。
(3) 市長は、相談を受けた場合は、相談受付票に記録し、速やかに必要な活動を展開するものとする。
(4) 市長は、相談を受けたものの公的サービス等の利用申請手続に当たって必要に応じ県等への申請書提出等の便宜を図るものとする。
(5) 市長は、相談を受けた要援護老人及びその世帯に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した要介護老人台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援及び処遇の適切な実施を図るものとする。
(6) 支援事業の業務については、適切な勤務体制を組み、住民の利用度の高い時間帯に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。
3 支援事業の円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会を設置し、必要とする事項について協議する。
4 福祉センターには、相談協力員を配置し、連携して業務を行うものとする。
(損害賠償の義務)
第7条 福祉センターの施設又は附帯施設若しくは備付けの器具類に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損害がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの行う事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年11月8日規則第179号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市木屋平高齢者生活福祉センター管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の美馬市木屋平高齢者生活福祉センター管理運営規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年5月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。