○美馬市木屋平高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月1日

規則第66号

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、利用を開始しようとする日までに、木屋平高齢者コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)又は木屋平高齢者コミュニティセンター使用許可変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 条例第4条第1項の許可の通知は、市長が木屋平高齢者コミュニティセンター使用許可書(様式第3号)又は口頭にて行う。

(使用許可の取消し)

第4条 市長は、前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、条例第4条第3項の規定により許可を付した条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 条例第4条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正の手段によりその許可を受けたとき。

(4) その他市長が必要と認める場合

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則(平成9年木屋平村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美馬市木屋平高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月1日 規則第66号

(平成17年3月1日施行)