○美馬市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第14号

1 目的

老人日常生活用具給付等事業(以下単に「事業」という。)は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、電磁調理器等の日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施主体

事業の実施主体は、美馬市とする。

3 用具の種目及び給付等の対象者

給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

4 用具の給付等の実施

(1) 用具の給付等は、原則として、対象者又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。

(2) 市長は、用具の給付等の申請があった場合は、この告示を基にその必要性を検討した上で決定するものとする。なお、その際には必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用すること。

(3) 市長は、事業を利用しようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター、デイサービスセンター及びホームヘルプサービス事業等を実施している社会福祉法人等を経由して利用申請を受理することができる。

(4) 給付等を行う用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定すること。なお、その際には必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用すること。

(5) 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額は用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

5 費用の請求

用具を納付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

6 給付等台帳の整備

事業の実施主体は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具給付・貸与台帳」を整備するものとする。

7 その他

美馬市は、この事業の実施について、市民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成2年木屋平村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3項関係)

区分

 

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災報知器

同上

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

同上

加入電話

別表第2(第4項関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

〃             10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

〃             30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

〃             80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

〃             140,001円以上の世帯

全額

美馬市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第14号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 告示第14号