○美馬市身体障害者福祉法施行細則

平成17年3月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障がい者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定の依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障がい者に交付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障がい者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・措置委託通知書(様式第23号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書(様式第24号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った身体障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第25号)を当該被措置者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第26号)を当該措置者に送付するとともに、措置委託解除決定通知書(様式第27号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第38条第1項の規定により、身体障がい者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(障害福祉サービスの措置及び施設入所の措置に係る費用の額を除く。)は、施行令第30条第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算出した徴収金の額とする。

2 福祉事務所長は、前項の費用徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第32号)により、当該納入義務者に通知する。

3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)の規定を適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町身体障害者福祉法施行規則(平成15年脇町規則第6号)、美馬町身体障害者福祉法施行規則(平成15年美馬町規則第7号)、穴吹町身体障害者福祉事業施行細則(平成5年穴吹町規則第4号)又は木屋平村身体障害者福祉法施行細則(平成5年木屋平村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月5日規則第165号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日規則第190号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の美馬市身体障害者福祉法施行細則の規定により更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の美馬市身体障害者福祉法施行細則第11条第2項の規定により支給決定を受けた者が同日までに提供を受けたサービスに係る居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月18日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

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美馬市身体障害者福祉法施行細則

平成17年3月1日 規則第70号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月1日 規則第70号
平成17年6月30日 規則第163号
平成17年7月5日 規則第165号
平成17年12月27日 規則第190号
平成18年3月31日 規則第47号
平成25年3月18日 規則第9号
平成26年4月1日 規則第16号
平成28年3月24日 規則第17号