○美馬市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第72号

(条例第2条第3項の規則で定める法令等)

第2条 条例第2条第3項の規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 条例第3条第1項に規定する規則で定める額は、条例第2条第1項第3号に定める要件を具備する母子家庭の児童、父子家庭の児童又は父母のない児童が通院治療を受けたときに限り、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護診療費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、1,000円とする。なお、医療に関する給付に要する費用のうち、医療保険各法の規定により、助成対象者が負担することになる費用が1,000円に満たないときは、当該金額とする。

3 条例第3条第3項第1号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

区分

扶養親族等の数

金額

条例別表第1第1号、第2号の(1)に定める要件を具備する者

0人

1,695,000円

1人以上

1,695,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき630,000円とする。)

条例別表第1第2号の(2)に定める要件を具備する者及び別表第2に定める要件を具備する者

0人

1,695,000円

1人以上

1,695,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき580,000円とする。)

4 条例第3条第3項第2号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

区分

扶養親族等の数

金額

条例別表第1第1号、第2号の(1)に定める要件を具備する者

0人

6,387,000円

1人

6,636,000円

2人以上

6,636,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

条例別表第1第2号の(2)に定める要件を具備する者及び別表第2に定める要件を具備する者

0人

6,316,000円

1人

6,565,000円

2人以上

6,565,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

5 条例第3条第6項に規定する所得の範囲及びその額の算定方法は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行令(昭和48年政令第184号。以下「施行令」という。)第6条、第6条の2及び第6条の3の規定を準用する。

(受給者証等の交付申請)

第3条 医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ、条例第2条第1項第1号又は第2号に規定する重度心身障がい者(以下「重度心身障がい者」という。)にあっては重度心身障がい者等医療費受給者認定申請書(様式第1号)を、同項第3号に規定するひとり親家庭の父母等(以下「ひとり親家庭の父母等」という。)にあってはひとり親家庭等医療費受給者認定申請書(様式第1号の2)を、それぞれ市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、別表第1又は別表第2に掲げる書類を提示し、又は添付しなければならない。

3 市長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第9号の規定により地方税関係情報を照会する場合は、第1項の規定による申請者は、同項に規定する申請書に同意書(様式第1号の3)を併せて提出しなければならない。

(65歳の者に係る受給者証の交付申請)

第3条の2 重度心身障がい者等医療費受給者証(様式第2号)、重度心身障がい者等医療費受給者証(後期高齢者医療被保険者用)(様式第2号の2)若しくはひとり親家庭等医療費受給者証(様式第2号の3)(以下これらの受給者証を「受給者証」という。)又は重度心身障がい者等医療費受給者認定書(様式第2号の4)(以下「認定書」という。)の交付を受けている64歳の者が満65歳に達する日以降も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、満65歳に達する日の前日までに、重度心身障がい者等医療費受給者認定申請書(様式第1号)別表第1又は別表第2に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、加入医療保険に関するものを除き、申請書の記載又は書類の提示若しくは添付を省略させることができるものとする。

2 市長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号の規定により地方税関係情報を照会する場合は、前項の規定による申請者は、同項に規定する申請書に同意書(様式第1号の3)を併せて提出しなければならない。

(受給者証等の更新申請等)

第4条 受給者証又は認定書(以下「受給者証等」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、重度心身障がい者にあっては毎年6月1日から同月30日までの間に、重度心身障がい者等医療費受給者認定更新申請書(様式第1号)により、ひとり親家庭の父母等にあっては毎年8月1日から同月30日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者認定更新申請書(様式第1号の2)により、それぞれ別表第1又は別表第2に掲げる書類を添え、これを市長に提出して受給者証等の更新を申請しなければならない。

2 受給者は、受給者証等の有効期間が満了したときは、当該受給者証等を直ちに市長に返還しなければならない。

3 市長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号の規定により地方税関係情報を照会する場合は、第1項の規定による申請者は、同項に規定する申請書に同意書(様式第1号の3)を併せて提出しなければならない。

4 市長は、第1項に規定する更新申請書に記載すべき事項及び添付すべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、重度心身障がい者等医療費受給者認定更新申請書の提出を省略させることができる。

(受給者証等の交付)

第5条 市長は、第3条第3条の2又は前条に規定する申請書に基づいて医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、重度心身障がい者にあっては重度心身障がい者等医療費受給者証等交付(更新・再交付)通知書(様式第3号)により、ひとり親家庭の父母等にあってはひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新・再交付)通知書(様式第3号の2)により、それぞれ受給者証等を申請者に交付しなければならない。ただし、条例第2条第1項第2号に定める要件を具備する重度心身障がい者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に該当する者を除く。)が医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、認定書を申請者に交付するものとする。

2 市長は、医療費の助成を受ける資格を有しないと認めたときは、重度心身障がい者等医療費受給者認定申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。

(受給者証等の再交付)

第6条 受給者は、受給者証等を破り、汚し、又は失った場合には、重度心身障がい者等医療費受給者証(認定書)再交付申請書(様式第5号)により、その再交付を申請することができる。

2 受給者証等を破り、又は汚した場合の申請には、前項の申請書にその受給者証等を添付しなければならない。

3 受給者は、受給者証等の再交付を受けた後、失った受給者証等を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 受給者は、次に掲げる事項について変更があったとき、又は医療費の助成を受ける資格を失ったときは、14日以内に重度心身障がい者等医療費助成に関する資格内容変更届(様式第6号)により届け出なければならない。

(1) 助成対象者の居住地及び氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名

(4) 社会保険の種類

(5) 附加給付

(6) 資格喪失

(7) 所得状況の変動

2 前項の届書には、受給者証等を添えなければならない。ただし、受給者証等を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって、これに代えることができる。

(医療費助成の手続)

第8条 条例第3条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度心身障がい者等医療費助成申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第2条第1項第2号又は第3号に定める要件を具備する重度心身障がい者等が医療費の助成を受けようとするときは、重度心身障がい者にあっては重度心身障がい者等医療費助成申請書(様式第7号の2)を、ひとり親家庭の父母等にあってはひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第7号の3)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項第4号に定める要件を具備するひとり親家庭の父母等で高齢者医療確保法の一部負担金の助成を受けようとするときは、ひとり親家庭等医療費助成申請書(後期高齢者医療被保険者用)(様式第7号の4)によるものとする。

3 前2項の申請書には、当該医療について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付が行われることを証する書類及び医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添付しなければならない。ただし、前項の申請書において、市長が必要と認めた事実が証明できる場合は、当該書類を省略することができる。

4 美馬市は、第1項又は第2項及び前項の規定により医療費助成について申請書又は請求書の提出があったときは、速やかに助成するかどうか及び助成対象額を決定し、助成することを決定したときは、受給者に対し、決定した額を支払わなければならない。

(支払の特例)

第9条 受給者証の交付を受けた受給者は、次の各号のいずれかに該当する療養を受けた場合を除いて、条例第3条第4項の規定による支払方法をとることができる。

(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合

(2) 医療保険各法の規定による療養費の対象となる療養を受けた場合

(3) 高齢者医療確保法の規定による療養費の対象となる療養を受けた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(支払特例の手続)

第10条 受給者証の交付を受けた受給者のうち、条例第3条第4項の規定により医療を受けようとする者は、次条に規定する保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって、被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。

(保険医療機関等)

第11条 条例第3条第4項に規定する規則で定める保険医療機関等は、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局

(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(受給者の確認)

第12条 保険医療機関等は、受給者から診療を求められたときは、その者の提出する受給者証等によって、受給者であることを確めるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第13条 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、重度心身障がい者等医療費助成事由(被害)(様式第8号)により、直ちに、市長に届け出なければならない。

(口頭による申請等)

第14条 市長は、第3条第4条第6条若しくは第8条の申請書若しくは請求書又は第7条の届書(以下「申請書等」という。)を作成することができない特別の事情があると認めたときは、申請者、請求者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置をとることによって当該申請書等の受理に代えることができる。

2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書等の様式に従って書類を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。

(添付書類の省略等)

第15条 市長は、この規則の規定により申請書等に添えて提出する書類で、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において特に必要があると認めたときは、この規則の規定により申請書等に添えなければならない書類を省略し、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(医療費に関する処分の通知)

第16条 市長は、医療費の助成に関する処分をしたときは、文書をもって、その内容を申請者、請求者又は届出人に通知するものとし、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年脇町規則第3号)、美馬町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年美馬町規則第34号)、穴吹町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年穴吹町規則第4号)又は木屋平村重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年木屋平村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月3日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第2号、様式第2号の2、様式第2号の3、様式第7号の3及び様式第7号の4による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成19年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第8号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年1月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第2号及び様式第2号の3に相当するこの規則による改正前の様式第2号及び様式第2号の3による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年2月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美馬市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年2月1日以後に行われた重度心身障害者等に対する医療に係る費用の助成の請求について適用し、同日前に行われた重度心身障害者等に対する医療に係る費用の助成の請求については、なお従前の例によることができる。

(平成20年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(受給者証等の効力の喪失)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の美馬市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の規定により交付を受けている75歳以上の者及び65歳以上75歳未満の者(高齢者医療確保法第50条第2号の政令に定める程度の状態にあるものに限る。)の受給者証等については、平成20年3月31日限り、その効力を失うものとする。ただし、同日以前に行われた医療に係る費用の助成の医療費について、美馬市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成19年美馬市条例第34号)による改正前の美馬市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第3条の助成を受ける場合は、この限りでない。

(受給者証の交付の特例)

3 市長は、この規則の施行の日において、前項に規定する者が高齢者医療確保法第50条に該当することを確認したときは、受給者証を交付するものとする。この場合においては、第3条の規定による申請を要しない。

(改正において資格を喪失した者が再度資格を有した場合の受給者証等の交付の申請の特例)

4 第2項に規定する者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)がその者の改正前の規則の規定により有した受給者証等の有効期間内において第3条の規定による申請を行う場合には、同条の規定にかかわらず、市長は、加入医療保険に関するものを除き、申請書の記載の一部を省略し、又は書類の提示若しくは添付を省略することができるものとする。

(医療費の助成の手続に関する経過措置)

5 この規則の施行の日前に行われた重度心身障害者等に対する医療に係る医療費の助成の手続については、なお従前の例による。

(平成22年10月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号の2、様式第2号の3、様式第2号の5、様式第7号の2、様式第7号の3、様式第11号、様式第12号、様式第13号及び様式第14号に相当するこの規則による改正前の様式第1号の2、様式第2号の3、様式第2号の5、様式第7号の2、様式第7号の3、様式第11号、様式第12号、様式第13号及び様式第14号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成24年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第45号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この規則によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年9月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の美馬市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

4 改正後の規則に規定する様式による申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成29年6月30日規則第61号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この規則によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(令和3年7月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、様式の改正規定は令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号は、令和2年以後の年の所得にかかる受給者認定申請書及び受給者認定更新申請書について適用し、令和元年以前の年の所得に係る受給者認定申請書及び受給者認定更新申請書については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条―第4条関係)

重度心身障がい者等医療対象者

提示書類

添付書類

条例第2条第1項第1号に該当する者

1 知的障がい者

医療保険証

療育手帳

(1) 療育手帳を所持していない者は、児童相談所長等の意見書(様式第9号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 身体障害者手帳1級所持者

医療保険証

身体障害者手帳

その他市長が必要と認める書類

3 身体障害者手帳2級所持者

医療保険証

身体障害者手帳

(1) 医師の証明及び民生委員の意見書(身障2級用)(様式第10号)

(2) その他市長が必要と認める書類

条例第2条第1項第2号に該当する者

1 身体障害者手帳2級所持者

医療保険証

身体障害者手帳

その他市長が必要と認める書類

2 重複障がい者

医療保険証

身体障害者手帳

療育手帳

(1) 療育手帳を所持していない者は、児童相談所長等の意見書(様式第9号)

(2) その他市長が必要と認める書類

別表第2(第3条―第4条関係)

重度心身障がい者等医療対象者

提示書類

添付書類

条例第2条第1項第3号に該当するひとり親家庭の父母

1 配偶者と死別又は離婚

医療保険証

(1) 所得制限対象者課税調査書(様式第11号)

(2) 戸籍謄本(他市町村に本籍のある場合)

2 配偶者の生死が不明

(1) 所得制限対象者課税調査書(様式第11号)

(2) 警察署その他官公署等の証明書(様式第12号)

3 配偶者から遺棄されている

(1) 所得制限対象者課税調査書(様式第11号)

(2) 福祉事務所・民生委員等の証明書(様式第13号)

4 配偶者が海外にあるため、扶養を受けられない

(1) 所得制限対象者課税調査書(様式第11号)

(2) 官公署又は民生委員の証明書(様式第14号)

5 配偶者が精神・身体の障がいにより、長期にわたり労働能力を失っている

(1) 所得制限対象者課税調査書(様式第11号)

(2) 医師の診断書(様式第9号)

6 配偶者が法令により長期にわたり拘禁

(1) 所得制限対象者課税調査書(様式第11号)

(2) 刑務所その他官公署等の証明書(様式第9号)

7 婚姻によらないで父又は母となった

(1) 所得制限対象者課税調査書(様式第11号)

(2) 戸籍謄本(他市町村に本籍のある場合)

条例第2条第1項第3号に該当する父母のない児童

(1) 所得制限対象者課税調査書(様式第11号)

(2) 前記第1号から第7号までに準じ、その事実を明らかにする書類

※ 共通的添付書類………その他市長が特に必要と認める書類

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様式第2号の5 削除

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美馬市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第72号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月1日 規則第72号
平成18年10月3日 規則第63号
平成19年3月28日 規則第11号
平成20年1月25日 規則第1号
平成20年2月27日 規則第4号
平成20年3月27日 規則第10号
平成22年10月1日 規則第25号
平成24年9月1日 規則第30号
平成25年3月18日 規則第11号
平成26年9月30日 規則第45号
平成27年12月25日 規則第56号
平成28年3月24日 規則第17号
平成28年9月29日 規則第42号
平成29年6月30日 規則第61号
平成31年3月20日 規則第15号
令和3年4月1日 規則第26号
令和3年7月30日 規則第53号