○脇町地域改善対策奨学資金等交付規則失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年3月1日

規則第75号

平成17年2月28日までに、合併前の脇町地域改善対策奨学資金等交付規則(以下「合併前の規則」という。)の規定により交付決定された奨学資金については、平成17年3月31日までの間、なお合併前の規則の例によるものとする。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

脇町地域改善対策奨学資金等交付規則失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年3月1日 規則第75号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年3月1日 規則第75号