○美馬市隣保館使用条例
平成17年3月1日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、隣保館の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 隣保館の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用の目的、日時、使用する室の区別等を市長に届け出て、使用についての許可を受けるものとする。
第3条 使用許可は、申込順とする。ただし、使用を不適当と認めた場合は、使用許可をしないものとする。
(使用料)
第4条 使用者は、公共のため使用するもののほかは、申込みと同時に使用料を納めなければならない。
第5条 使用料は、次のとおりとする。
使用施設 | 昼間 (午前9時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後11時まで) |
会議室 | 510円 | 1,030円 |
各小室 | 200円 | 300円 |
第6条 備付けの什器、座布団等の使用は無料とし、館外貸出しは、一切認めないものとする。
(不許可)
第7条 政党並びに政治団体その他政治運動のための使用については、許可しないものとする。
第8条 遊興、宿泊その他営利を目的とした使用は、一切許可しないものとする。ただし、結婚式場その他健全なる会場として使用する場合は、その限りでない。
(損害賠償)
第9条 使用者が故意又は過失によって備品施設等に損害を与えたときは、その損害額を賠償し、又は原形に復さなければならない。
(使用時間)
第10条 隣保館の使用時間は、午前9時から午後11時までを原則とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町隣保館使用条例(昭和39年美馬町条例第17号)又は穴吹町隣保館使用条例(昭和52年穴吹町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月13日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美馬市隣保館使用条例に関する経過措置)
16 第15条の規定による改正後の美馬市隣保館使用条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。