○美馬市隣保館運営審議会規則

平成17年3月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市隣保館設置条例(平成17年美馬市条例第135号)第4条に規定する隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、隣保館の円滑な運営を図るため、必要な事項を審議調査し、その結果を答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会の委員の定数は、各館、次のとおりとし、委員は、市長が委嘱する。

(1) 市理事者 1人

(2) 市議会代表者 3人

(3) 地域代表者 5人

(4) 学識経験者 4人

2 委員の再任は妨げない。

3 委員の欠けた場合は、補欠委員を委嘱し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会は、委員長1人及び副委員長1人を互選する。

2 委員長は、審議会を代表し、会議の議長となり会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 審議会の招集の日時、場所及び議題については、招集日前に委員長が通知する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第6条 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

美馬市隣保館運営審議会規則

平成17年3月1日 規則第79号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年3月1日 規則第79号