○美馬市共同作業場の使用料等に関する規則

平成17年3月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市共同作業場の使用料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の要件)

第2条 使用料について1箇月のうち使用日が20日以内(1月及び12月は、17日以内)の場合には、年間4箇月分を限度として免除することができるものとする。

(免除の申請)

第3条 利用者は、使用料の免除を希望する場合には、共同作業場使用料免除申請書(別記様式)に業務日誌、月報等使用日数を証明できる書類を添えて申請しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、使用料の免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美馬町共同作業場の使用料等に関する規則(平成13年美馬町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美馬市共同作業場の使用料等に関する規則

平成17年3月1日 規則第82号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年3月1日 規則第82号