○美馬市共同作業場の使用料等に関する規則
平成17年3月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市共同作業場の使用料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除の要件)
第2条 使用料について1箇月のうち使用日が20日以内(1月及び12月は、17日以内)の場合には、年間4箇月分を限度として免除することができるものとする。
(免除の申請)
第3条 利用者は、使用料の免除を希望する場合には、共同作業場使用料免除申請書(別記様式)に業務日誌、月報等使用日数を証明できる書類を添えて申請しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、使用料の免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。