○美馬市老人ルーム設置条例

平成17年3月1日

条例第139号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業として、老人に対し健康の保持増進、教養の向上及びレクリエーション等のための施設を提供し、歴史的、社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域の老人福祉の向上を図るため、老人ルームを設置する。

2 老人ルームの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(供用日及び供用時間)

第2条 老人ルームを利用に供する日及び時間は、規則で定める。

(無料供用)

第3条 老人ルームの利用は、無料とする。ただし、特に費用を要するものについては、利用する者においてこれを負担しなければならない。

(利用資格者)

第4条 老人ルームを利用することができる者は、本市区域内に住所を有する65歳以上の者とする。

(利用の申請及び承諾)

第5条 老人ルームを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承諾を受けなければならない。

第6条 市長は、前条の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当しない限り、その利用を承諾するものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が老人ルームの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 教化し難い不良の悪癖があって他人を感化するおそれのある者の利用と認められるとき。

(4) 宗教団体の主催する各種会合に利用すると認められるとき。

(5) 個人の営利を目的とする利用と認められるとき。

(6) その他老人ルームの管理上適当でないと認められるとき。

(利用者の守るべき事項)

第7条 老人ルームを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 老人ルームの設置の趣旨に従い利用すること。

(2) 老人ルームの秩序を乱さないこと。

(3) 老人ルームの施設又は設備を損傷しないこと。

(4) 老人ルームの清潔を保つこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第8条 老人ルームを利用する者は、その利用について市に損害を与えたときは、その損害額を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原形に復しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町老人ルーム設置条例(昭和49年美馬町条例第6号)又は穴吹町老人ルーム設置条例(昭和52年穴吹町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第1条関係)

名称

位置

美馬第1老人ルーム

美馬市美馬町字北土ケ久保123番地3

美馬第2老人ルーム

美馬市美馬町字境目110番地1

三島会館

美馬市穴吹町三島字舞中島1524番地

美馬市老人ルーム設置条例

平成17年3月1日 条例第139号

(平成17年3月1日施行)