○美馬市国民健康保険診療所条例

平成17年3月1日

条例第141号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により美馬市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美馬市国民健康保険木屋平診療所

美馬市木屋平字川井224番地

美馬市国民健康保険木屋平歯科診療所

美馬市木屋平字川井224番地

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他の社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 美馬市における公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、美馬市国民健康保険の被保険者その他の者に対し、次に掲げる診療等を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤及び治療材料の投与及び支給

(5) 診断書、証明書等の発行

(使用料及び手数料)

第5条 診療所の利用及び個人のためにする事務については、次に定める金額の使用料及び手数料を徴収する。

(1) 使用料

使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額。

(2) 手数料

 健康診断書、一般診断書、証明書 1通につき 2,200円

 警察用診断書、証明書(簡単なもの) 1通につき 3,300円

 裁判所用診断書、弁護士会用診断書(複雑なもの) 1通につき 5,500円

 生命保険用診断書、証明書(死亡診断書、障害診断書等をいい、口頭説明のみの場合も含む。) 1通につき 5,500円

 年金関係診断書、恩給関係診断書 1通につき 5,500円

 身体障害者用診断書 1通につき 5,500円

 自動車損害賠償責任保険診断書 1通につき 5,500円

 自動車損害賠償責任保険診断書に係るリサーチ等口答による説明 1件につき 5,500円

 死亡診断書(死体検案書)市町村提出用 1通につき 5,500円

 出生証明書、死産証明書 市町村提出用 1通につき 3,300円

 変死体(検視)検案書 1通につき 5,500円

 変死体(検視)検案書に係る診察料、出張料 1件につき 22,000円

2 前項第2号に掲げる手数料について、更に同一の内容のものを請求する場合にあっては、1通又は1件につき1,100円の手数料を徴収する。

(徴収の方法)

第6条 前条の規定による使用料及び手数料は、診療所の窓口にその都度納入しなければならない。

(延滞金)

第7条 使用料又は手数料に係る延滞金の徴収については、美馬市税条例(平成17年美馬市条例第55号)の例による。

(使用料又は手数料の減免)

第8条 市長は、被保険者のうち災害により被害を受け、又は生活に困窮している等特別の事情がある者については、その者の属する世帯の世帯主の申請により、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第9条 診療所に、診療所長、看護師、事務長及びその他の必要な職員を置く。

第10条 診療所長は、医師をもって充てる。

2 診療所長は、市長の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌理する。

第11条 事務長は、上司の命を受けて診療所の庶務を掌理する。

第12条 看護師その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて所務に従事する。

(所内部局)

第13条 所務を分掌させるために、診療所内に医局、薬局及び事務局を置く。

2 各局の分掌事務は、それぞれ別に定める。

(建物の貸与)

第14条 診療所の診療科目以外の科目につき医業を営みたい旨の申請をするものがあるときは、美馬市長は、美馬市国民健康保険事業の運営に関する協議会の意見を聴いて貸与することができる。ただし、賃貸料についてもその都度同協議会の意見を聴いて決定するものとする。

(診療等の拒否)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、診療を断ることができる。

(1) 国民健康保険税並びに使用料及び手数料を著しく滞納するとき。

(2) 患者が診療所に関する諸規程に違反し、又は不都合を認められる行為のあったとき。

(弁償)

第16条 患者、その付添人又は来訪者は、診療所の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情のある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町国民健康保険診療所条例(昭和33年脇町条例第42号)、穴吹町国民健康保険診療施設条例(平成14年穴吹町条例第2号)、木屋平村国民健康保険診療所条例(平成元年木屋平村条例第13号)又は木屋平村国民健康保険所使用料等条例(平成元年木屋平村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(美馬市国民健康保険歯科診療所条例の廃止)

2 美馬市国民健康保険歯科診療所条例(平成17年美馬市条例第144号)は、廃止する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第13号で平成29年4月1日から施行)

(平成30年3月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条、第20条、第23条、第24条、第41条、第42条並びに附則第20項、第23項、第24項、第40項及び第41項の規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

美馬市国民健康保険診療所条例

平成17年3月1日 条例第141号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月1日 条例第141号
平成19年3月16日 条例第4号
平成23年3月22日 条例第10号
平成24年3月19日 条例第21号
平成26年3月13日 条例第9号
平成28年12月20日 条例第28号
平成30年3月13日 条例第14号
令和元年6月28日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第3号