○美馬市国民健康保険歯科診療所規則

平成17年3月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市国民健康保険木屋平歯科診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 診療所の利用及び個人のためにする事務については、美馬市国民健康保険診療所条例(平成17年美馬市条例第141号)第5条を準用するものとする。

(使用料及び手数料の徴収)

第3条 診療所において、使用料又は手数料を徴収したときは、30日以内にこれを会計管理者に引き継がなければならない。

(使用料及び手数料の減免)

第4条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その事由を記載し、事務長を経て市長に願い出なければならない。

(職員の任務)

第5条 診療所の職員の任務は、次の各号のとおりとする。

(1) 医師は、診療業務を処理する。

(2) 技工士は、技工業務を処理する。

(3) 事務長は、職員を指揮監督して、診療その他技術以外の事務を処理する。

(4) 事務員は、上司の命を受け庶務に従事する。

(専決事項)

第6条 事務長への専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 診療所における使用料又は手数料の延期及び分納に関する事項

(2) 診療所の技術的任務の実施に関する事項

(3) 診療報酬の請求に関する事項

(4) 職員の有給休暇及び時間外勤務に関する事項

(5) 美馬市国民健康保険歯科診療所条例(平成17年美馬市条例第144号)第8条の規定に基づく弁償等に関する事項

(6) 職員の出張命令及びその復命に関する事項

(7) その他市長が特に専決事項として指定したもの

(帳簿)

第7条 診療所には、関係法令に基づく帳簿及び書類を備えなければならない。

(財務)

第8条 事務長は、12月末日までに翌年度分の診療所における収支予算概案を作成し、市長に提出しなければならない。

(会計)

第9条 診療所会計については、美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)の定めるところによりこれを行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の木屋平村国民健康保険歯科診療所規則(平成10年木屋平村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(美馬市国民健康保険歯科診療所規則の一部改正に伴う経過措置)

7 第13条の規定による改正前の美馬市国民健康保険歯科診療所規則第3条の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。

(平成29年3月23日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

美馬市国民健康保険歯科診療所規則

平成17年3月1日 規則第87号

(平成29年4月1日施行)