○美馬市国民健康保険歯科診療所規則
平成17年3月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市国民健康保険木屋平歯科診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料)
第2条 診療所の利用及び個人のためにする事務については、美馬市国民健康保険診療所条例(平成17年美馬市条例第141号)第5条を準用するものとする。
(使用料及び手数料の徴収)
第3条 診療所において、使用料又は手数料を徴収したときは、30日以内にこれを会計管理者に引き継がなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第4条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その事由を記載し、事務長を経て市長に願い出なければならない。
(職員の任務)
第5条 診療所の職員の任務は、次の各号のとおりとする。
(1) 医師は、診療業務を処理する。
(2) 技工士は、技工業務を処理する。
(3) 事務長は、職員を指揮監督して、診療その他技術以外の事務を処理する。
(4) 事務員は、上司の命を受け庶務に従事する。
(専決事項)
第6条 事務長への専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 診療所における使用料又は手数料の延期及び分納に関する事項
(2) 診療所の技術的任務の実施に関する事項
(3) 診療報酬の請求に関する事項
(4) 職員の有給休暇及び時間外勤務に関する事項
(5) 美馬市国民健康保険歯科診療所条例(平成17年美馬市条例第144号)第8条の規定に基づく弁償等に関する事項
(6) 職員の出張命令及びその復命に関する事項
(7) その他市長が特に専決事項として指定したもの
(帳簿)
第7条 診療所には、関係法令に基づく帳簿及び書類を備えなければならない。
(財務)
第8条 事務長は、12月末日までに翌年度分の診療所における収支予算概案を作成し、市長に提出しなければならない。
(会計)
第9条 診療所会計については、美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)の定めるところによりこれを行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市国民健康保険歯科診療所規則の一部改正に伴う経過措置)
7 第13条の規定による改正前の美馬市国民健康保険歯科診療所規則第3条の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月23日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。