○美馬市介護保険条例施行規則
平成17年3月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市介護保険条例(平成17年美馬市条例第145号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 市長は、介護保険の事務に関し次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料台帳
(6) 保険料納付原簿
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、その事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
2 美馬市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、その事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、「介護保険被保険者適用除外者終了届」(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から「介護保険被保険者証交付申請書」(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 市長は、省令第27条第1項の規定により「介護保険被保険者証等再交付申請書」(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を再交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、「介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書」(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書」(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分等の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態区分等」という。)の変更認定の申請を行う者は、「介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書」(様式第11号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
5 市長は、法第30条第1項、法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分等の変更を行うとき、法第30条第2項、法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
6 市長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合は、「介護保険要介護状態区分等変更通知書」(様式第12号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第8条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する「介護保険受給資格証明書」(様式第13号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第9条 要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき届出を行う場合は、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」(様式第14号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
(指定介護予防支援の届出)
第9条の2 要支援被保険者が、法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」(様式第14号の2)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
(指定地域密着型サービス事業所による居宅介護支援を受ける場合の届出)
第9条の3 要介護被保険者等が、法第42条の2第6項に規定する指定地域密着型サービスについて法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受け、又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスについて法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」(様式第14号の3)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第10条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」(様式第15号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第11条 施行法第13条第3項の規定により給付の割合の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書」(様式第17号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(負担限度額の認定)
第12条 要介護被保険者が、省令第88条の6の規定により負担限度額の認定を受けようとする場合は、「介護保険負担限度額認定申請書」(様式第21号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第13条 要介護旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、「介護保険特定負担限度額認定申請書」(様式第23号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用者負担額減額・免除等認定証等の提出)
第14条 前4条の規定により利用者負担額減額・免除等認定証、旧措置入所者の利用者負担額減額・免除等認定、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額・免除等認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除等認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担額減額認定証等の取消し)
第15条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第16条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項の規定により特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「特例居宅介護サービス費等支給申請書」(様式第25号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
ア 施行法第13条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
イ 施行法第13条第3項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事に要した費用の額とする。)から、特定負担限度額を控除した額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(7) 特例特定入所者介護サービス費
ア 法第51条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から食費の負担限度額を控除した額
イ 法第51条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から居住費の負担限度額を控除した額
(8) 特例特定入所者介護予防サービス費
ア 法第61条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から食費の負担限度額を控除した額
イ 法第61条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から滞在費の負担限度額を控除した額
(9) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(10) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)
第16条の3 特例介護予防サービス費の支給及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、法第59条の2第1項の規定により第16条第3項第2号及び第10号に定める規定を読み替えて適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
2 特例介護予防サービス費の支給及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、法第59条の2第2項の規定により第16条第3項第2号及び第10号に定める規定を読み替えて適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第17条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」(様式第27号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第18条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」(様式第28号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第19条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」(様式第29号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第20条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、「介護保険負担限度額・特定負担額限度額差額支給申請書」(様式第30号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第21条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第22条 法第136条及び法第138条に規定する特別徴収額の通知等は、「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」(様式第31号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第139条第2項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、「介護保険料過誤納金還付通知書」(様式第32号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
(保険料の過誤納)
第24条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(保険料納付証明書)
第26条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。
(1) 保険料等を賦課徴収する場合
(2) 滞納処分のために財産差押えを行う場合
(3) 財産差押えに関する調査のため質問又は検査を行う場合
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町介護保険条例施行規則(平成14年穴吹町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第172号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の美馬市介護保険条例施行規則の規定は、平成16年度分として納付すべきであった保険料の延滞金から適用する。
附則(平成24年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし第16条の改正規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この規則によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年5月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の美馬市介護保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
4 改正後の規則に規定する様式による介護保険負担限度額の認定申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年3月28日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の美馬市介護保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
4 改正後の規則に規定する様式による介護保険要介護認定申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年7月25日規則第39号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年11月14日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の美馬市介護保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
4 改正後の規則に規定する様式による介護保険要介護認定申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年2月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の美馬市介護保険条例施行規則の相当規定によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年7月30日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の美馬市介護保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
4 改正後の規則に規定する様式による介護保険要介護認定申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年3月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の美馬市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受理した申請書は、この規則による改正後の美馬市介護保険条例施行規則の相当規定によるものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある改正前の規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。