○美馬市保健センター条例

平成17年3月1日

条例第146号

(設置)

第1条 市民の健康保持増進と健康づくりを推進するため、自主的な保健活動の場を提供し、保健サービスを総合的に行う拠点施設として、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市保健センター

(2) 位置 美馬市穴吹町穴吹字九反地9番地2

(業務)

第3条 保健センターは、次の業務を行う。

(1) 保健衛生思想の普及向上に関すること。

(2) 健康づくりに関する自主活動の育成指導に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) 保健指導に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 結核及び感染症予防に関すること。

(7) その他保健センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第4条 保健センターの管理は、美馬市が行う。

(利用の許可)

第5条 次に掲げる保健センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 会議室

(2) 集団指導室

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を許可しないものとする。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が営利を目的とするとき。

(3) 保健センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、保健センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(3) その他市長が管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、これに対し損害賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 保健センターの使用料は、別表に掲げる区分により徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収しない。

(1) 住民が第1条の目的のために利用する場合

(2) 公共団体又は公共的団体が利用する場合

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することのできなくなったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、故意又は過失により保健センターの施設及び備品等を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成12年穴吹町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市保健センター条例に関する経過措置)

19 第19条の規定による改正後の美馬市保健センター条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

保健センター使用料

利用施設名

利用区分

使用料

冷暖房使用の場合

会議室

1時間につき

1,060円

1時間につき200円加算

集団指導室

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、当該端数は1時間として計算する。

美馬市保健センター条例

平成17年3月1日 条例第146号

(令和元年6月28日施行)