○美馬市保健センター管理規則

平成17年3月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市保健センター条例(平成17年美馬市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 美馬市保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日は除く。)

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 保健センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により施設を利用しようとする者は、次に掲げる利用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第5条 前条の規定による利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者及び入館者は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(3) 利用許可以外の場所にみだりに出入りしないこと。

(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気を利用しないこと。

(5) 危険物、ペット等その他他人の迷惑となるような物を持ち込まないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、利用が終了したときは、直ちに利用した備品を所定の場所に返納し、利用場所を原状に復さなければならない。条例第6条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、また同様とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町保健センター管理規則(平成12年穴吹町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美馬市保健センター管理規則

平成17年3月1日 規則第89号

(平成17年3月1日施行)