○美馬市保健センター管理規則
平成17年3月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市保健センター条例(平成17年美馬市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 美馬市保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日は除く。)
(利用時間)
第3条 保健センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。
(利用許可の申請)
第4条 条例第5条の規定により施設を利用しようとする者は、次に掲げる利用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(2) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(3) 利用許可以外の場所にみだりに出入りしないこと。
(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気を利用しないこと。
(5) 危険物、ペット等その他他人の迷惑となるような物を持ち込まないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、利用が終了したときは、直ちに利用した備品を所定の場所に返納し、利用場所を原状に復さなければならない。条例第6条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、また同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。