○美馬市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出は、犬の死亡届(様式第3号)によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出は、登録事項の変更届(様式第4号)によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町狂犬病予防法施行規則(平成12年脇町規則第4号)、穴吹町狂犬病予防法施行細則(平成12年穴吹町規則第2号)又は木屋平村狂犬病予防法施行細則(平成12年木屋平村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美馬市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月1日 規則第90号

(平成17年3月1日施行)