○美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年3月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備事業に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に必要な事項は、この告示で定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 転換設置 市内において既存の単独浄化槽又はくみ取便所の撤去を伴って浄化槽を設置することをいう。

(2) 新設設置 市内において転換設置以外の方法により浄化槽を設置することをいう。

(補助対象事業)

第2条の2 補助金の交付の対象となる事業は、次に定める浄化槽を設置するものとする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽

(2) 処理対象人員(以下「人槽」という。)が10人以下である浄化槽

(3) 糞尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量は(以下「BOD」という。)除去率が90%以上で、放流水のBOD20mg/L(日間平均値)以下の機能を有するもの。ただし、浄化槽整備事業における国庫補助指針(以下「指針」という。)の適合する浄化槽については、当該指針に適合するものであること。

(補助対象地域)

第3条 補助金の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、別表に定める地域とする。

(補助対象者の要件)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象地域内において、専ら住居の用に供する建物(住宅等を借りている場合にあっては、貸主の承諾を得ている建物)又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を住居の用に供する建物で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受け、若しくは浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出に関する所定の手続を完了していること。ただし、補助金の交付を受け設置した浄化槽を撤去し、新設設置する場合には、前回の補助金の交付から10年が経過していなければならない。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次表の左欄に掲げる人槽区分につき、それぞれ、転換設置の補助金額にあっては同表の中欄に、新設設置の補助金額にあっては同表の右欄に定める金額を限度とする。

人槽区分

転換設置の補助金額

新設設置の補助金額

5人槽

332,000円

168,000円

6人槽及び7人槽

414,000円

207,000円

8人槽から10人槽まで

548,000円

276,000円

2 転換設置の場合において、同一敷地内に設置されている単独浄化槽又はくみ取便所を完全に撤去するときは、当該撤去に要する費用に相当する額(90,000円を限度とする。)前項の補助金の額に加算する。

3 単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換設置の場合において、トイレ、洗面台、風呂、台所等からの排水を合併処理浄化槽に流入させるために必要な管渠及び升の設置並びに合併処理浄化槽から側溝等までの放流管の設置をするときは、当該設置に要する費用に相当する額(300,000円を限度とする。)第1項の補助金の額に加算する。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 審査時期を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 浄化槽設置費の見積書の写し(前条第2項に規定する補助金の加算を受けるときは撤去に要する費用を記載したもの、同条第3項に規定する補助金の加算を受けるときは配管工事に要する費用を記載したものを必要とする。)

(4) 浄化槽の構造図

(5) 浄化槽の配置配管図

(6) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(7) 指針適合の浄化槽にあっては、登録証の写し及び管理票

(8) 小型合併処理浄化槽機能保証制度保証登録書

(9) 浄化槽設備士免状の写し(特別講習会を終了しているときは、浄化槽設備士免状及び特別講習会修了書の写し)

(10) 美馬市において市税の滞納がないことを証する書類

(11) 転換設置の補助を受ける場合にあっては、単独浄化槽廃止証明書又は現況施設の配置平面図及び写真

(12) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては様式第2号により、交付しないと決定した者に対しては様式第3号によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)同項に規定する補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合、又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業の完了後の1月以内又は年度末の3月31日のいずれか早い時期に速やかに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書の写し(第5条第2項に規定する補助金の加算を受けるときは撤去に要する費用を記載したもの、同条第3項に規定する補助金の加算を受けるときは配管工事に要する費用を記載したものを必要とする。)又は領収書の写し(第5条第2項に規定する補助金の加算を受けるときは撤去に要する費用を記載したもの、同条第3項に規定する補助金の加算を受けるときは配管工事に要する費用を記載したものを必要とする。)

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査に係る手数料払込証明書

(5) 浄化槽使用開始届出書の写し

(6) 知事が認める浄化槽の維持管理に関する講習会に参加したことを証する書面

(7) 工事の施行前、施行中及び完了後の写真

(8) 検査項目チェックシート

(9) 転換設置の補助を受ける場合にあっては、旧施設の撤去前、撤去中及び撤去後の写真(第6条第11号の規定により現況施設の写真を添付して補助金交付申請書を提出している場合は、旧施設の撤去前の写真を除く。)

(10) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)を速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(報告の徴収)

第14条 市長は、当該事業により設置した浄化槽の管理者に対し、必要に応じて清掃、保守点検及び法定検査の報告を徴収することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の旧町村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月11日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際この告示による改正前の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定により、平成18年3月31日までに補助金の交付決定を受けている者の補助金額については、改正後の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月29日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際この告示による改正前の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定により、平成19年3月31日までに補助金の交付決定を受けている者の補助金額については、改正後の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月28日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際この告示による改正前の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定により、平成20年3月31日までに補助金の交付決定を受けている者の補助金額については、改正後の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際この告示による改正前の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定により、平成21年3月31日までに補助金の交付決定を受けている者の補助金額については、改正後の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月31日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際この告示による改正前の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定により、平成22年3月31日までに補助金の交付決定を受けている者の補助金額については、改正後の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月31日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際この告示による改正前の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定により、平成23年3月31日までに補助金の交付決定を受けている者の補助金額については、改正後の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年3月31日告示第24号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際この告示による改正前の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定により、平成30年3月31日までに補助金の交付決定を受けている者の補助金額については、改正後の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際この告示による改正前の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定により、平成31年3月31日までに補助金の交付決定を受けている者の補助金額については、改正後の美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補助対象地域

市域のうち、公共下水道事業計画区域及び次の農業集落排水事業計画区域を除く地域

脇町井口東地区、脇町別所浜地区、穴吹町知野地区、穴吹町宮内地区、美馬町喜来地区

美馬市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年3月1日 告示第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月1日 告示第27号
平成18年5月11日 告示第33号
平成19年3月29日 告示第38号
平成20年3月28日 告示第27号
平成21年3月31日 告示第30号
平成22年3月31日 告示第23号
平成23年3月31日 告示第23号
平成24年3月31日 告示第24号
平成30年3月15日 告示第40号
平成31年4月1日 告示第94号