○美馬市公共下水道条例施行規則
平成17年3月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市公共下水道条例(平成17年美馬市条例第147号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法等)
第2条 条例第7条第2号に規定する排水設備を公共汚水ますに固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共汚水ますのインバート上流の接続孔と下流端の管低高に食い違いの生じないようにすること。
(2) 公共汚水ますの内壁に排水管が突き出さないように取り付け、漏水のないようにすること。
2 前項に規定するもののほか、接続の方法については、別に市長の定めるところによらなければならない。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 宅地汚水ますの材質は、原則として硬質塩化ビニール製で円形のもので、内径は150ミリメートル以上のものを使用すること。
(2) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニール管を使用すること。
(3) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。
ア 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上とする。
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上とする。
ウ 大便器に固着する排水管の内径は、100ミリメートル以上とする。
(4) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とする。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、その勾配が100分の1以上あるものについては、その使用を妨げない。
(5) 排水管の土かぶりは、原則として私道等にあっては50センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。
(6) 附帯設備を設置するときは、次に掲げるとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 台所汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するため、ごみよけ装置を設けること。
イ 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。
ウ 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ装置を設けること。
エ 汚水ますを汚水の起点、終点、中間点、屈曲点及び合流点等に管の内径の120倍以下の間隔で維持管理上適切な位置に設けること。
(1) 位置図
(2) 平面図 (道路、建物、間取り並びに排水設備の位置、延長、大きさ、材質及び名称等を表示すること。)
(3) 縦断面図(管渠断面、勾配並びに公共汚水ますの吐出口を基準とした地盤高、管底高、土かぶり及び区間距離等を表示すること。)
(4) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による検査の結果、不良と認めた場合は、市長は、期間を定めて改修を命ずることができる。
2 使用料の納期限は、偶数月の末日とし、その日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日をもって当該使用料の納期限とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 納入通知書は、納期限前10日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。
(排出汚水量の認定基準)
第12条 条例第20条第2項第2号又は第3号に規定する水道水以外の水を使用したときの排出汚水量は、次により認定する。ただし、計測装置を設置して行う場合は、この限りでない。
(1) 水道水以外の水を家庭用にのみ使用している場合は、1月につき世帯1人当たり8立方メートルを排出汚水量とする。
(3) 水道水以外の水を家庭用以外に使用した場合は、使用者の申告に基づき認定する。
2 前項に規定する世帯員の数の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は、偶数月の1日とする。ただし、世帯構成の実情により必要があると認められる場合は、この限りでない。
(排出汚水量の認定)
第13条 水道水以外の水を使用する場合において、その開始、休止若しくは廃止、再開又は前条の規定による異動の届出がないときの汚水量は、市長が認定する。
(排出汚水量の減量の認定)
第14条 条例第20条第2項第4号の規定により排出汚水量の減量の認定を受けようとする者は、公共下水道排出汚水量減量認定届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により使用料等の減額又は免除を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、公共下水道に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町特定環境保全公共下水道条例施行規則(平成15年穴吹町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市公共下水道条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
8 第14条の規定による改正前の美馬市公共下水道条例施行規則様式第8号の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。
(様式に関する経過措置)
11 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年2月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが出来る。
附則(平成28年11月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第10条の規定は、平成28年12月及び平成29年1月の分として徴収する使用料から適用し、平成28年10月及び11月の分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月1日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。