○美馬市営墓地条例

平成17年3月1日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、美馬市営墓地(以下「市営墓地」という。)の設置及び管理について、公衆衛生その他公共福祉の見地から必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓を設けるために、墓地として許可を受けた区域をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 改葬 収蔵した焼骨を他の墳墓に移すことをいう。

(名称及び位置)

第3条 市営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美馬市営尾山墓地

美馬市穴吹町口山字尾山777番1

美馬市営猪尻墓地

美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保43番地

(使用の許可)

第4条 市営墓地に墳墓を設けようとする者は、あらかじめ市長の使用の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第5条 市営墓地の使用の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 現に市内に住所を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が適当と認めた者

(使用料の納付)

第6条 第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、永代使用料(以下「使用料」という。)として1区画につき別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際その全額を一時に徴収する。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 墓地を使用していない場合(墓地に墳墓の設置等を行っておらず、かつ焼骨を埋蔵していない場合をいう。以下同じ。)であって、使用許可後10年以内に返還を受けたときは、既納の使用料の全額を還付する。

(2) 墓地を使用していない場合であって、使用許可後10年を超え15年以内に返還を受けたときは、既納の使用料の3分の2の金額を還付する。その場合において、還付額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、許可を受けた区画及び墳墓の使用について必要な注意を払い、その正常な維持に努めなければならない。

2 使用者は、許可を受けた区画を改葬等により墳墓が不要となったときは、速やかに市長に届け出て、これを整地の上返還しなければならない。

(転貸占有等の禁止)

第8条 使用者は、不要となった墳墓の占有権を他の者に譲渡してはならない。

2 使用者は、使用の許可を受けた区画を墳墓以外の用途に使用してはならない。

(撤去命令)

第9条 市長は、前条の規定に違反した者に対して、直ちに墳墓の撤去を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第11条 第7条又は第8条の規定に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美馬町墓地管理条例(平成7年美馬町条例第12号)又は穴吹町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成16年穴吹町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成20年3月17日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3項の規定は、平成17年3月1日以後に納付された使用料について適用する。

(平成24年3月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第3項ただし書の規定は、この条例の施行の日前に徴収された使用料についても適用があるものとする。

別表(第6条関係)

名称

使用料

美馬市営尾山墓地

250,000円

美馬市営猪尻墓地

300,000円

美馬市営墓地条例

平成17年3月1日 条例第149号

(平成24年4月1日施行)