○穴吹農林産物加工施設条例

平成17年3月1日

条例第157号

(設置)

第1条 美馬市の農林業経営を合理化し、農林業生産力を増強させるため、農林産物加工施設を設置する。

(位置)

第2条 農林産物加工施設の位置は、次のとおりとする。

美馬市穴吹町穴吹字藤ノ本47番地

(委任)

第3条 この条例の定めるもののほか、農林産物加工施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年10月12日条例第259号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

穴吹農林産物加工施設条例

平成17年3月1日 条例第157号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第157号
平成17年10月12日 条例第259号