○穴吹農林産物加工施設管理運営規則

平成17年3月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、穴吹農林産物加工施設条例(平成17年美馬市条例第157号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、穴吹農林産物加工施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、条例及びこの規則を遵守しなければならない。

2 利用者は、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしてはならない。

3 利用者は、火災等の予防に留意し、備品類の損傷防止の処置を講じなければならない。

(利用権利の譲渡等の禁止)

第3条 利用者は、その利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(賠償責任)

第4条 利用者は、施設を使用中故意又は過失によって備品、施設等に損害を与えたときは、その損害額を賠償し、又は原状に復さなければならない。

(利用者の範囲)

第5条 利用者の範囲は、市内農林業生産農家とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(事業)

第6条 市長は、施設の設置の目的を達成するため、施設において次の事業を行う。

(1) 余剰農産物の加工に関する事業

(2) 新しい加工技術の開発研究等に関する事業

(3) 食生活の改善のための技術研修に関する事業

(4) その他必要な事業

(簿冊の整備)

第7条 施設の利用状況を明確にするとともに公正な運営を期するため、次の簿冊を整備する。

(1) 施設の使用簿

(2) その他必要な簿冊

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町簡易農産物処理加工施設管理規則(昭和55年穴吹町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

穴吹農林産物加工施設管理運営規則

平成17年3月1日 規則第102号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第102号
平成18年3月31日 規則第34号