○穴吹農林産物加工施設管理運営規則
平成17年3月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、穴吹農林産物加工施設条例(平成17年美馬市条例第157号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、穴吹農林産物加工施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
2 利用者は、公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしてはならない。
3 利用者は、火災等の予防に留意し、備品類の損傷防止の処置を講じなければならない。
(利用権利の譲渡等の禁止)
第3条 利用者は、その利用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(賠償責任)
第4条 利用者は、施設を使用中故意又は過失によって備品、施設等に損害を与えたときは、その損害額を賠償し、又は原状に復さなければならない。
(利用者の範囲)
第5条 利用者の範囲は、市内農林業生産農家とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(事業)
第6条 市長は、施設の設置の目的を達成するため、施設において次の事業を行う。
(1) 余剰農産物の加工に関する事業
(2) 新しい加工技術の開発研究等に関する事業
(3) 食生活の改善のための技術研修に関する事業
(4) その他必要な事業
(簿冊の整備)
第7条 施設の利用状況を明確にするとともに公正な運営を期するため、次の簿冊を整備する。
(1) 施設の使用簿
(2) その他必要な簿冊
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。