○美馬市農林水産業振興事業費補助金交付要綱

平成17年3月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の農林水産業の振興を図るため、予算の範囲内において、農林水産業振興事業を行う市内の農林水産業団体その他市長が適当と認めた者(以下「団体等」という。)に対して、その事業に要する経費について、美馬市農林水産業振興事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象事業及び補助率又は補助額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、美馬市農林水産業振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市農林水産業振興事業費補助金交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市農林水産業振興事業費補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の交付申請の取下げ)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた補助金の交付申請の取下げについては、規則第7条の規定によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する実績報告は、美馬市農林水産業振興事業費補助金実績報告書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業終了後30日以内とする。

(補助事業の変更)

第7条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の変更を承認した場合の通知は補助事業変更承認決定指令書(様式第10号)により行うものとし、当該補助事業の変更を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業変更不承認決定指令書(様式第11号)により行うものとする。

(補助事業の中止)

第8条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、事業報告書及び収支決算書を添付の上、補助事業中止承認申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の中止を承認した場合の通知は補助事業中止承認決定指令書(様式第13号)により行うものとし、当該補助事業の中止を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業中止不承認決定指令書(様式第14号)により行うものとする。

(補助事業の廃止)

第9条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第4条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業廃止承認申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の廃止を承認した場合の通知は補助事業廃止承認決定指令書(様式第16号)により行うものとし、当該補助事業の廃止を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業廃止不承認決定指令書(様式第17号)により行うものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、美馬市農林水産業振興事業費補助金額確定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定により団体等が補助金額確定通知書を受けた場合における補助金の請求は、美馬市農林水産業振興事業費補助金交付請求書(様式第19号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第12条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、必要な書類を添付の上、美馬市農林水産業振興事業費補助金概算払請求書(様式第20号)により行うものとする。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 市長は、団体等が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条の規定により補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消すこと、又は規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。

(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。

(5) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(書類の整備)

第14条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた団体等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の開示)

第15条 補助金の交付を受けた団体等は、補助金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。

(審査委員会の設置)

第16条 補助事業の円滑な運営管理を行うため、補助金交付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、事業の種類、補助率、補助額その他の諸条件を審査し、適切な補助事業を行うため、市長に答申する。

(組織)

第17条 委員会は、経済部、企画総務部及び農業委員会をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第18条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、補助事業に関する事務を所掌する経済部長を充てる。

3 副委員長は、委員が互選する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 この告示に定めるもののほか、委員会の会議の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の脇町農業振興事業費補助金交付要綱( 年脇町 第 号)、美馬町農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則(昭和37年美馬町規則第10号)、美馬町産業振興奨励補助金交付規則(平成9年美馬町規則第8号)、木屋平村土地改良事業補助条例(昭和29年木屋平村条例第80号)又は木屋平村農林業構造改善事業促進対策費補助金交付規則(昭和42年木屋平村規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(美馬市農林水産業振興事業費補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

7 第7条の規定による改正後の美馬市農林水産業振興事業費補助金交付要綱(以下「新告示」という。)の規定は、平成19年度分の補助金から適用し、平成18年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

8 前項の規定にかかわらず、第7条の規定による改正前の美馬市農林水産業振興事業費補助金交付要綱の規定により交付した平成18年度分の補助金に係る書類の整備については、新告示第14条の規定を適用する。

(平成24年10月1日告示第57号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年2月20日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第45号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月13日告示第168号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月7日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月2日告示第78号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月31日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月14日告示第175号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年10月7日告示第218号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年1月19日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の美馬市農林水産業振興事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年1月29日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年2月1日告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年9月20日告示第242号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事業名

補助率又は補助額

備考

県単独土地改良事業

10%以内


市単独土地改良事業

20%以内

上限20万円

県単独農業振興事業



中山間事業

10%以内


利子補給事業

1/3以内


環境保全型

4/10以内

年3%以上の利子補給措置を講じる場合に限る。

農山漁村未来創造事業

(企画提案型・政策推進型)

県費補助金に市費補助金(補助対象事業費の1/10以内)を加えた額

市費補助金の上限額は、400万円とする。

その他

10%以内

上記以外のもの

県単林業振興事業



農村漁村未来創造事業

(企画提案型・政策推進型)

県費補助金に市費補助金(補助対象事業費の1/10以内)を加えた額

市費補助金の上限額は、400万円とする。

県単独林業生産等支援事業

県費補助金に市費補助金(補助対象事業費の25%以内)を加えた額

対象事業が全て終了した年度に交付する。

その他

10%以内


森林環境保全事業



森林環境保全直接支援事業

人工造林・下刈り・除伐・間伐・森林作業道整備・鳥獣防止施設整備等

国費補助金及び県費補助金に市費補助金(補助対象事業費の10%以内)を加えた額

対象事業が全て終了した年度に交付する。

環境林整備事業

人工造林・下刈り・除伐・間伐・森林作業道整備・鳥獣防止施設整備等

国費補助金及び県費補助金に市費補助金(補助対象事業費の10%以内)を加えた額

対象事業が全て終了した年度に交付する。

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金



農業生産団体等補助事業

生産組合補助金

運営費補助金

1/2以内又は10万円以内

組合員10名又は営農面積300a以上の団体で市長が適当と認めた団体。ただし、他の補助金事業との重複しないこと。補助金交付期間は、3箇年を限度とする。

その他の補助金(特に定めたもの)

全額又は委員会が別に定めた額

強い農業・担い手づくり総合交付金

融資主体補助型経営体育成支援事業

3/10


被災農業者向け経営体育成支援事業

3/10

特例措置により被害状況に応じて補助率の引上げがされる場合がある。

6次産業化支援事業(国又は県の補助金を受ける事業に限る。)

国費補助金及び県費補助金に市費補助金(補助対象事業費の1/10以内)を加えた額


6次産業化支援事業

予算で定める額


経営所得安定対策等推進事業

定額


農山漁村振興交付金(中山間地農業推進対策)



地域密着型農業者等サポート体制強化事業

予算で定める額


産直市売上回復支援事業

予算で定める額


産直市連絡会支援事業

予算で定める額


生活研究会支援事業

予算で定める額


高原性鳥インフルエンザ防疫対策事業

予算で定める額


経営発展支援事業

3/4以内

自己負担額は融資を受けること。

農業競争力強化促進事業

(中心経営体農地集積促進事業)

補助事業費の22.5%以内

県の事業採択を受けたものに限る。

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美馬市農林水産業振興事業費補助金交付要綱

平成17年3月1日 告示第28号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 告示第28号
平成19年3月16日 告示第23号
平成24年10月1日 告示第57号
平成26年2月20日 告示第7号
平成26年4月1日 告示第46号
平成27年4月1日 告示第45号
平成28年7月13日 告示第168号
平成30年3月7日 告示第33号
平成30年4月2日 告示第78号
令和2年1月31日 告示第9号
令和2年3月19日 告示第44号
令和2年7月14日 告示第175号
令和2年10月7日 告示第218号
令和3年1月19日 告示第3号
令和3年1月29日 告示第4号
令和3年4月1日 告示第104号
令和5年2月1日 告示第13号
令和5年9月20日 告示第242号