○美馬市集出荷施設条例
平成17年3月1日
条例第159号
(設置)
第1条 美馬市地域農業の振興を図るため、集出荷施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集出荷施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中野宮集出荷施設 | 美馬市穴吹町口山字中野宮2番地3 |
南部集出荷施設 | 美馬市穴吹町三島字舞中島2335番地2 |
みさき野菜集出荷施設 | 美馬市穴吹町口山字調子野348番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、集出荷施設に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第260号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。