○美馬市自立農家育成利子補給規則
平成17年3月1日
規則第108号
(利子補給金の交付)
第1条 市は、自立農家育成を図るため、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象者)
第2条 前条の利子補給金交付の対象者は、市の農業振興計画に基づく経営類型に適応し、自立経営が可能となる農業を営む者とする。
(利子補給の対象及び率)
第3条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
法第2条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合 | |
(1) 畜舎、鶏舎、蚕室、電気牧柵、農業用索道、灌水施設、病虫害防除施設、きのこ栽培施設 (2) 果樹、茶、桑 (3) 牛、豚の購入又は育成に要する資金 (4) 牧野の改良又は造成に必要な資金 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた資金 | 2パーセント |
(利子補給の契約)
第5条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。ただし、契約期間を含め5年を限度とする。
(利子補給の時期)
第7条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、市長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(利子補給の打切り)
第8条 市長は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(報告及び調査)
第9条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。