○美馬市農業集落排水処理施設条例

平成17年3月1日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落地域における環境基盤の整備及び農用地等に係る水質保全を図るため設置する農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 家庭又は事業(畜産業は除く。)に起因するし尿及び雑排水をいう。

(2) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、市が管理するものをいう。

(3) 使用者 汚水を施設に排除して、これを使用するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他排除施設で使用者が設置し、管理するものをいう。

(5) 除害施設 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項に規定する施設をいう。

(6) 排出汚水量 使用者が施設に排出した汚水の量をいう。

(代理人の選定)

第3条 使用者又は排水設備の所有者で市内に住所又は居所を有しない者は、この条例に規定する事項を処理するため、市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)又は居所を有するもののうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(供用開始)

第4条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び区域並びに使用開始に必要な事項を公告しなければならない。

(排水設備の設置)

第5条 施設の供用開始の日において、排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

2 前項の排水設備の設置に要する費用は、新設を行おうとする者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の接続等)

第6条 排水設備の新設及び増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 汚水を排除すべき排水管の内径は、次に定める区分による。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下の排水管の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口区分

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

(2) 排水設備を施設に接続するときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない実施方法により、かつ、規則の定めるところによって工事を行わなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめその変更について書面により届け出て、市長の確認を受けなければならない。

(排水設備の新設等の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事の設計及び施工(規則で定める軽微なものを除く。)は、美馬市公共下水道条例(平成17年美馬市条例第147号)第9条第1項の規定により市長の指定を受けた者でなければ行うことはできない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事完了後速やかにその旨を市長に届け出て、市の検査を受けなければならない。

(使用者の管理上の責任)

第10条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等(土砂、ごみ、雨水、油脂類、薬物類及び粗大物)が混入しないよう排水設備を管理し、異状があったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の異状により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、使用者の責任とする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を施設に排除しようとするときは、水洗便所によりしなければならない。

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第12条 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとする者は、あらかじめ当該悪質汚水の量、水質及び処理方法を市長に届出し、除害施設の設置に関する必要な指示を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 悪質汚水の排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものがその排除を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の開始等の届出)

第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第14条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権限義務を引き継いだものとみなす。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、隔月ごとに納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

4 使用料の納期は、市長が指定した期日とする。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、使用者が2月を単位とした期間内の排出汚水量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

用途

基本料金(2か月につき)

超過料金1立方メートル増すごとに

基本排出汚水量

料金

一般用

20立方メートルまで

2,600円

160円

2 前項に規定する排出汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、美馬市水道条例(平成17年美馬市条例第207号)に基づき計量された使用水量を排出汚水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量を排出汚水量とし、使用水量は使用者の使用の様態を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道以外の水とを併用した場合は、第1号の水量に前号の水量を加えたものとし、使用水量は使用者の使用の様態を勘案して市長が認定する。

(4) 規則で定めるところにより使用者から前3号の規定により算定された使用水量が排出汚水量と異なる旨の届出があったときは、減量の認定をすることができる。

3 2月を単位とした期間の中途において、第13条第1項の規定による届出がなされた場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 排出汚水量が基本排出汚水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1の額

(2) 排出汚水量が基本排出汚水量の2分の1を超えるとき 2月として算定した額

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(延滞金)

第18条 この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者に対する延滞金の徴収については、美馬市税条例(平成17年美馬市条例第55号)の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第19条 市長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例に定める使用料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(排水設備の切離し)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を施設から切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で他に使用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(占用)

第21条 施設の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して施設の敷地又は施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(原状回復)

第22条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を排除し、施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(施設付近の掘削)

第23条 施設の排水管渠の付近地で掘削作業を行おうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行おうとする者に対して施設の排水管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反しているとき。

(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反しているとき。

(3) 詐偽その他不正の手段によりこの条例の規定による許可又は確認を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(共有者の連帯責任)

第25条 排水設備を共同して使用している者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(損害賠償)

第26条 使用者は、故意又は重大な過失により施設に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者

(3) 第9条の規定に違反して排水設備の工事の完了検査を受けなかった者

(4) 第12条の規定による届出を怠った者

(5) 第13条第1項又は第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否した者

(7) 第21条の規定による許可を受けないで占用をした者

(8) この条例又はこの条例に基づく規則に定める申請書、届出書、資料又はその他書類で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料その他書類の提出者

(料金を免れた者に対する過料)

第29条 詐欺その他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年脇町条例第8号)又は穴吹町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年穴吹町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成21年2月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成21年9月30日までの農業集落排水処理施設(喜来地区農業集落排水処理施設を除く。)の使用に係る使用料については、この条例による改正後の美馬市農業集落排水処理施設条例(以下「新条例」という。)第16条及び第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日から平成21年9月30日までの喜来地区農業集落排水処理施設の使用に係る使用料は、新条例第16条の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成21年12月18日条例第42号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(美馬市農業集落排水処理施設条例に関する経過措置)

5 第28条の規定による改正後の美馬市農業集落排水処理施設条例第17条第1項の規定は、平成26年6月及び7月の分として徴収する使用料から適用し、同年4月及び5月の分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条、第20条、第23条、第24条、第41条、第42条並びに附則第20項、第23項、第24項、第40項及び第41項の規定は、令和元年10月1日から施行する。

(美馬市農業集落排水処理施設条例に関する経過措置)

23 第23条の規定による改正後の美馬市農業集落排水処理施設条例の規定は、令和元年12月及び令和2年1月の分として徴収する使用料から適用し、令和元年10月及び11月の分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

美馬市農業集落排水処理施設条例

平成17年3月1日 条例第163号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第163号
平成21年2月27日 条例第16号
平成21年12月18日 条例第42号
平成26年3月13日 条例第9号
平成29年3月23日 条例第24号
平成30年12月18日 条例第31号
令和元年6月28日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第3号